変形性股関節症(人工関節)で障害厚生年金3級が決定(豊中市B様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市B様
左股関節に針で突き刺すような痛みがみられた。しばらく様子をみれば治るだろうと思っていたが痛みは治まらず、自宅近くの病院を受診した。
検査の結果、左股関節の軟骨が少し削られていると言われ、経過を観察されることになった。
1か月後、歩行できないほどの激痛が股関節に生じた。MRIやCT検査の結果、軟骨と大腿骨までもが全部削れていると言われ、左股関節に人工関節の手術をすることになった。
初診日から1年6ヵ月以内に人工関節となった場合には、人工関節手術を受けた日が障害認定日となる。
請求者の場合もこの例外に当てはまるために、すぐに障害年金を請求(申請)することができた。
変形性股関節症の場合、先天性のものとみられる可能性もあるので、病歴・就労状況等申立書や初診日に関する調査票で先天性の疾患ではないと明確に否定して請求した。(障害厚生年金3級)
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