変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市B様
相談者の状況
左股関節に針で突き刺すような痛みがありました。
数日経っても症状に変化がなく、整形外科クリニックを受診したところ、左股関節の軟骨が削られている状態と言われ、経過観察されることになりました。
1ヶ月後、股関節に歩行できないぐらいの激痛がありました。MRIやCT検査の結果、股関節から大腿骨にいたる軟骨の全てが削れており、左股関節に人工関節手術が必要であると言われました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
初診日から1年6ヵ月以内に人工関節となった場合には、人工関節手術を受けた日が障害認定日になります。申請(請求)人の場合もこの例外に当てはまるため、すぐに障害年金を申請(請求)しました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金3級
年金額:年額580,000円
その他
>>> 変形性股関節症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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