糖尿病と脳出血(肢体障害)は因果関係はないとされている | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県猪名川町A様
脳出血で救急搬送された。
急性期治療後リハビリを行ったものの、右上下肢に麻痺が残ってしまった。
請求者の親族が障害年金の相談で年金事務所に行くと、糖尿病の既往歴があるため、糖尿病の初診日証明が必要だと言われた。
糖尿病の初診日になると数十年も前で、親族はもちろん、請求者でさえどこの病院に行ったのかも覚えていなかった。
初診日証明のことで何度相談に行っても、糖尿病の初診日が必要だと言われ、困り果てて弊所のホームページをご覧になられた。
障害年金では、高血圧や糖尿病と脳出血は因果関係が認められず、脳出血で救急搬送された日が初診日とされており、年金事務所の担当者の説明は明らかに間違っていた。
ご相談を受け、すぐに障害年金の請求(申請)に取り掛かった。
脳出血での肢体の機能障害の場合、初診日から6ヵ月経過した日以降に症状固定となっているなら、その日から障害年金を受給できる。
症状固定されているかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書で判断されるので、慎重に書類を整えていった。
審査ではこちらの申立てどおり、6ヵ月経過時を症状固定と認められ、障害基礎年金2級を受給していただくことができた。(障害基礎年金2級)
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お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 請求方法
- 初診日証明の取得
- 病歴・就労状況等申立書の記入方法
- 障害年金を受給できるかどうか
- 自分では障害年金の請求ができないから
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- 近くの社労士だから
- 無料相談をしてくれるから
- 出張相談をしてくれるから
- 読売新聞web版マイベストプロのコラムを見て
- 元郵便局員ということで親しみをもてそうだから
実際にご依頼されていかがでしたか?
この度、兄の障害年金を受給できるようになりました事、心より松田先生にお礼申し上げます。
兄の場合はもともと糖尿病をかかえた上での脳出血で、当初相談に行った所で、まずは、「糖尿病としての初診日証明」が必要と言われ、十数年も前の遠方住まいの兄の病歴を把握できているわけではなく、ほとほと困り果てて、かなみ社会保険労務士事務所にアクセスしたわけです。
松田先生はそのまちがいを正しくていねいにご指導いただき信頼してお任せできました。
その結果この複雑な制度を無事にクリアできました!