ステロイド剤の投与により両大腿骨骨頭壊死(人工関節)となった方 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 北海道札幌市A様
ステロイド剤の大量投与により大腿骨骨頭壊死となり、人工関節となった方だった。
年金事務所の担当者からは、大腿骨骨頭壊死で初めて医療機関を受診した日が障害年金を請求する場合の初診日であり、請求者の年金加入歴は、この日が国民年金の被保険者のため、2級までしかない障害基礎年金では受給できないと言われていた。※人工関節は3級程度の障害のため
しかし、ステロイド剤の投与が原因で大腿骨骨頭壊死となった場合、両者の間に相当因果関係が認められた場合には、ステロイド剤投与の原因となった元の傷病により初めて医療機関を受診した日が初診日となる。請求者の場合、元の傷病の初診日は厚生年金の被保険者だったため、障害年金を受給できるのである。
障害年金を請求(申請)する際は、ステロイド剤の投与が原因で大腿骨骨頭壊死となったとの医師の証明をもらい、年金請求書に添付した。
請求者の方が遠方だったため、当初は代理をお断りしようかと思ったが、弊所へ依頼したいとの希望があり、逐次メールや電話などで指示をさせてもらい請求まで行うことができた。(障害厚生年金3級)
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