40代女性 ステロイド剤により両大腿骨骨頭壊死(人工関節)障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 北海道札幌市A様

相談者の状況

右鼠径部に約3cmの腫瘤が現れたため、平成26年4月にA病院を受診しました。超音波検査や血液検査では異常は見られず、抗生物質が処方されました。右鼠径部の腫瘤はしばらく変化なく推移していましたが、半年後に急激に大きくなったため、再度A病院を受診し、腫瘤の切除手術を行いました。

手術後の病理検査でT細胞リンパ芽球性リンパ腫であることが判明し、血液専門の病院に入院し、抗がん剤治療とステロイド剤の投与が行われ、臍帯血移植手術を受けました。

平成29年1月、突然両足に痛みが生じ、B病院を受診します。レントゲン検査では異常は見られなかったため、一時的な症状かと思われましたが、2週間後も痛みが続き、臼蓋形成不全と変形性股関節症の初期段階と診断されました。

リハビリや治療を受けますが、痛みは改善されず、C病院での検査で股関節の壊死が判明しました。この原因は、T細胞リンパ芽球性リンパ腫の治療での大量のステロイド剤投与にあるとされ、両股関節の人工関節手術を受けることとなりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

大腿骨骨頭壊死となり、人工関節になったのは、ステロイド剤の大量投与が原因でした。

年金事務所の担当者からは、大腿骨骨頭壊死で初めて医療機関を受診した日が障害年金の初診日であり、申請(請求)者の年金加入歴では、この日が国民年金の被保険者のため、2級までしかない障害基礎年金では受給できないと説明を受けていました。※人工関節は3級程度の障害のため

しかし、ステロイド剤の投与が原因で大腿骨骨頭壊死となった場合、両者の間に相当因果関係が認められる場合には、ステロイド剤の投与が元の傷病の初診日とみなされます。申請(請求)者の場合、元の傷病の初診日は厚生年金の被保険者だったため、障害年金を受給できることになります。

因果関係の有無を医師に確認したところ「ステロイドの投与歴があり、ステロイドが誘因の大腿骨頭壊死症の可能性を考えている」との意見がありました。障害年金の申請(請求)時は、診断書に意見書を添付して行いました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 下肢の障害

>>> 大腿骨骨頭壊死で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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