30年前の障害認定日から受給権が認められる(小脳障害) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県川西市A様
約30年前スポーツ中の事故で頭部を強打し脳幹部から出血(挫傷)があった。
意識は戻ったものの、小脳が損傷されており、ふらつき感やめまい、上下肢の協調運動障害が生じていた。
障害年金の対象になるとは知らず、事故から30年近く生きづらさを感じていた。
請求時点では障害年金の対象になると思ったが、30年前となる障害認定日の診断書の取得を医師に依頼すること自体が難しいのではと思っていた。
しかし、診療録が30年経過しても保存されていたことから、障害認定日請求を目指すことにした。
診療録の開示請求を行い、障害認定日から半年過ぎた頃に作成された生命保険用の後遺障害診断書を取得。
それらを参考資料として診断書を記入していただくことができた。
小脳損傷によって日常生活にどのように支障が出ているのか、審査側に分かりやすく伝えるのにも苦労したが、障害認定日からの受給が認められた。
初診証明の取得、診断書の依頼(内容)、病歴・就労状況等申立書の作成のすべてに苦労した案件。(障害認定日:障害厚生年金3級 請求日:障害厚生年金2級 5年間遡及)
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- 請求方法
- 初診日証明の取得
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- 障害年金の対象かどうか
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実際にご依頼されていかがでしたか?
私の場合は、事故当時保険の外交員が色々給付金の手配をしてくれました。その中で障害給付金は対象外と言われました。私の障害とは目に見える身体の欠損が対象で、脳からくる機能障害は証明できないので請求はできないと思っていました。障害者手帳を交付してもらえば年金ももらえると思っていた無知な私は、目のリハビリの為の読書で「障害年金の本」に出会い、「松田様」に出会って障害年金を受け取ることが出来ました。ありがとうございます。診断書作成依頼時の立会いは心強かったです。その他のことは全て代行していただきました。本当に感謝しています。本来は、直筆で書くべきところですが、字が汚いのと、後遺症で枠内に文字の大きさをバランスよく配置できませんので人差し指1本に心を込めてタイプしました。来年の診断書提出時もご協力をお願いいたします。
「本当にありがとうございます。」