ステロイド剤と大腿骨骨頭壊死の因果関係は?障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市A様

相談者の状況

左肩に痛みが生じました。最初は筋肉痛だと考えていましたが、数日後に背中に我慢できないほどの激しい痛みが起こりました。鎮痛剤を試しても痛みは収まらず、腕まで痺れが広がったので病院を受診しました。

整形外科医院でレントゲン検査を受けますが異常はなく、鎮痛剤が処方されます。

その後も背中に湿布を貼りながら仕事を続けましたが、しばらくすると、背中から腰にかけて激しい痛みが走りました。痛みは我慢できないぐらいひどくなったために救急要請をします。

血液検査を行い、白血病の可能性が高いと判断され、専門医のいる大学病院へ紹介されました。その後、白血病と確定診断され、抗がん剤治療や骨髄移植が行われました。

約1年後、右足にわずかな違和感を感じるようになります。

白血病の治療が終了し、仕事へのリハビリ兼ねて通勤の練習を始めましたが、2日目ぐらいから少し歩くだけで右足に激しい痛みが生じ、歩行が難しくなりました。

血液内科を受診し、右足の痛みを伝えたところ、整形外科を受診するように指示されます。

MRI検査の結果、右大腿骨頭壊死の可能性が高いとされ、更なる検査で特発性大腿骨壊死と診断されました。医師の説明では、白血病治療での大量のステロイド投与が原因の可能性が高いとされました。手術が必要と言われ、人工関節手術を受けることになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の初診日が白血病の治療を開始した日となるか、骨頭壊死が分かった整形外科での受診となるか判断に迷いました。どちらをとっても初診日は厚生年金の被保険者だったことと、診断書でステロイド剤との因果関係があることは排除できないとの記載があったことで、障害年金の申請(請求)では、骨頭壊死が分かった整形外科を初診日として行った。

審査では、ステロイド剤の投与と大腿骨骨頭壊死の因果関係を認めず、大腿骨骨頭壊死が分かった整形外科を初診日として認定されました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額760,000円

その他

>>> 障害認定基準 下肢の障害

>>> 障害年金の障害認定日の原則と特例

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