初診日は30年前 第三者証明で障害年金を請求(関節リウマチ) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊能町A様
30年前に関節の痛みにより病院を受診した。病気の性質上、受診の中断期間がなく、どの医療機関に問い合わせても、30年前の受診歴がカルテに記載されていた。
このため、社会的治癒を主張するのには難しいと判断し、初診日を探すことから始めた。
問題は、初診日近くに国民年金と厚生年金の加入歴があり、厚生年金に加入中に初診日があるということを確実に証明しなければならないことだった。
一つ一つの病院を丁寧に当たりカルテが現存していた病院でカルテ開示を行なったが、確実に初診とされる月が特定されず、このまま請求すると「初診日が特定できず」障害年金を受給できないという危険性もあった。
このため、初診日前後を知っている会社の上司、当時の会社保健室の看護師に第3者証明として証言してもらい、それを補足資料として提出することにした。
初診日を確実に認めてもらうために非常に苦労した案件であった。(障害厚生年金3級)
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30数年前に股関節や手首、手の親指などの関節が痛み、色んな病院を受診するも原因が特定できず、対処療法でしたが、数年後、両手首の関節が固まってしまい関節リウマチと診断されました。
長年仕事の関係上、障害者手帳を請求していませんでしたが、昨年身体障害者手帳3級を取得し、障害厚生年金の請求を考えました。
初診日が特定できないため、以前に受診した数か所の病院に何度も足を運んでいただきましたが特定できず、当時の私の上司や最初に受診した病院の関係者から第3者の証明を取っていただき請求に至りました。
松田さんには本当にお手数をおかけしましたが、おかげさまで障害厚生年金を受給することが出来ました、自分ではとてもじゃないけどできなかったです。今は松田さんにお願いして良かったと感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとうございました。