膀胱癌の初診日は排尿痛の受診日か膀胱癌と分かった日か? | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県篠山市A様

相談者の状況

排尿時に痛みがあり、排尿後には尿が残っている感じもあったため、自宅近くの病院を受診しました。医師からは膀胱炎と診断され、抗生物質の服薬により、数日後に痛みは治まりました。

1年後、再び残尿感があったために受診したところ、この時も膀胱炎と診断され、抗生物質が処方ます。症状は一旦改善しましたが、数ヶ月後に再発しました。さまざまな検査を受けましたが、異常は見つからず、尿検査で尿に濁りがあると言われ、薬が処方されました。その後、血尿が出たために受診したところ、癌の疑いがあるとの診断を受けます。検査の結果、膀胱に悪性腫瘍が見つかり、複数回の手術を受けることになりました。さらに、BCG膀胱内注入も行われましたが、手術後の出血が酷いため、膀胱全摘の可能性が高いとの指摘を受け、最終的には膀胱全摘術を行いました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)では、最初に排尿痛で受診した日を初診日として申し立てました。病歴・就労状況等申立書でも、排尿痛で受診した日を正確に記載し、膀胱癌と診断された経緯も記載してました。
審査の過程では、最終的に膀胱癌と分かった日を初診日とすると連絡がきたため、初診日の訂正を行いました。初診日の特定について考えさせられた案件でした。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 その他の疾患による障害

>>> 人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

お客様の声

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