障害年金は月末までに請求(申請)すると翌月分から支給(心筋梗塞(ICD)) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県伊丹市B様

ご自分で障害年金を請求(申請)しようと試みたものの断念してしまった。

請求書類はほぼ準備されていたものの多くの不備があり、その修正から取り掛かった。
お問い合わせをいただいたのが月末間近だったため、早急に書類を整備して年金事務所に提出した。

障害年金は請求(申請)した翌月分から支給されるので、ご依頼をされてなかったら1か月分の年金を受け取ることができない。

本件の事務手数料は年金額の1か月分として契約していたため、ご依頼いただいたことでお客様にとっては損をすることなく、障害年金を受給していただけた案件。(障害厚生年金3級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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