大阪府東大阪市 口腔底癌で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府東大阪市
相談者の状況
口内炎がなかなか治らず、次第に酷くなり、舌がただれるような状態になりました。
歯科病院を受診したところ、舌癌の疑いがあると言われ、市立A医療センターを受診するように指示されました。
市立A医療センターで検査を行ったところ、下顎骨の周囲と筋に癌が浸潤、波及していることが分かり、下顎と首のリンパ節、舌の3分の2の切除手術を行ないました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
日常生活の会話は互いに確認することで、ある程度成り立っており、食事内容は、全粥や軟菜などを摂取できる程度でした。
障害認定基準にあてはめると、言語機能は「障害手当金」程度の障害で、そしゃくの機能は「3級」程度の障害になりました。
申請(請求)人は約1年後に特別支給の老齢厚生年金を受給開始年齢であったため、それまで障害厚生年金3級を受給することにし、 特別支給の老齢厚生年金を受給する際に障害者特例を利用することになりました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金3級
その他
>>> 舌癌で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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