日常会話はある程度成り立つが、全粥や軟菜程度しか摂取できない(口腔底癌で障害厚生年金3級) | かなみ社会保険労務士事務所 | 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府東大阪市
口内炎が一向に治らなかった。
口内炎は次第に酷くなり、舌がただれるような状態になった。
病院を受診すると下顎骨の周囲と筋に癌が浸潤、波及していることが分かり、下顎と首のリンパ節、舌の3分の2の切除手術を行なった。
日常生活の会話は互いに確認することで、ある程度成り立っており、食事内容は、全粥や軟菜などを摂取できる程度であった。
障害認定基準にあてはめると、言語機能は「障害手当金」程度の障害で、そしゃくの機能は「3級」程度の障害であった。
両方の障害は併合されるが、この場合、併合されても3級以上にはならない。
請求人は約1年後に特別支給の老齢厚生年金を受給開始年齢であったため、それまで障害厚生年金を受給することにし、 特別支給の老齢厚生年金を受給する際に障害者特例を利用することになった。
(障害厚生年金3級)
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