昭和60年が発病日 身体障害者手帳診断書で発病時期を確認(網脈絡膜萎縮) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市K様
初診日は昭和60年 請求時より約35年前で、厚生年金に加入して働いている方だった。
物がゆがんで見えるようになり、最初は眼精疲労ではないかと思っていた。
市販の目薬を使用しても症状は治まらず、眼科を受診したところ左眼の網膜剥離だと言われ、網膜剥離手術を受けた。
その後も経過観察を受けながら何度も手術を受けており、請求時には障害の状態は2級程度だった。
眼の障害の方は初診日の証明が困難になる場合が多く、この方の場合もそうだった。
初診の医療機関のカルテは残っておらず、「受診状況等証明書」が取得できたのは、平成1年に手術を受けた医療機関だった。
「受診状況等証明書」には初診の時期は記載されていなかったため、診療録の開示請求を行った。
診療録の中には身体障害者手帳の診断書が残っており、そこに「昭和60年 発病 左眼の網膜剥離」などの記載があった。
昭和61年4月以前に初診日がある場合は、発病日が基準となって保険料納付要件を確認する必要がある。
身体障害者手帳診断書の提出により、発病日が確認され、障害厚生年金2級が決定された。
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