60代男性 網脈絡膜萎縮で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市K様

相談者の状況

初診日は昭和60年。障害年金の申請(請求)より約35年前であり、厚生年金に加入していた頃というお話でした。物がゆがんで見えるようになり、最初は眼精疲労ではないかと思っていたようです。市販の目薬を使用しても症状は治まらず、眼科を受診したところ左眼の網膜剥離だと言われ、網膜剥離手術を受けています。その後も経過観察を受けながら何度も手術を受けていました。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

眼の障害の方は初診日の証明が困難になる場合が多く、この方の場合もそうでした。初診の医療機関のカルテは残っておらず、受診状況等証明書を取得できたのは、平成1年に手術を受けた医療機関でした。

受診状況等証明書を取得したものの、そこには初診の時期は記載されていませんでした。このため、初診時期として参考になる記載がないか確認するために、診療録の開示請求を行ったところ、身体障害者手帳の診断書が残っており、そこに「昭和60年 発病 左眼の網膜剥離」という記載がありました。

昭和61年4月以前に初診日がある場合は、現在の初診日とは異なって発病日が基準となります。保険料納付要件を確認後、身体障害者手帳診断書の提出によって発病日を証明し、障害年金を申請(請求)しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,4800,000円

その他

>>> 障害認定基準 眼の障害

>>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

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