初診日から2ヶ月後に人工透析療法開始 障害厚生年金2級が5年遡及で決定 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況
平成28年頃から会社の健康診断で高血圧を指摘されていましたが、病院を受診することはありませんでした。
平成30年11月、体全体に倦怠感を感じ、仕事ができないほどの状態になったためにA病院を受診しました。高血圧症と腎機能障害が指摘され、市立病院を紹介されます。同病院で血圧220の重症高血圧と診断され、副腎ホルモン検査を受けました。検査入院を勧められますが、仕事の都合で入院はできず、薬物療法を開始しました。
平成30年12月末頃から風邪のような症状が続き、痰や咳、体の怠さが悪化します。翌年の年度初めに会社に出勤したものの、体調不良で動けなくなり、再度A病院を受診します。血液検査の結果、対処不能とされ、市立病院に再紹介されました。市立病院で人工透析が必要と診断され、人工透析療法が開始されました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
初診日から起算して1年6か月を経過する前に人工透析療法を行った場合、人工透析療法を開始した日から起算して3か月を経過した日が障害認定日として取り扱われます。
請求人の場合、初診日から2ヶ月後に人工透析療法が開始されていたため、人工透析療法を開始した日から3ヶ月経過した日の診断書を取得しました。請求時も人工透析療法を行っていたため、事後重症請求を行いました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級
年金額:年額1,530,000円 遡及金額7,000,000円(5年)
その他
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