会社の健康診断結果票で初診日を認定(1型糖尿病) | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県神戸市
会社の健康診断において尿に糖が出ていると指摘され、病院を受診するように指示された。
病院を受診すると1型糖尿病の可能性があると言われ、大学病院を紹介された。
1型糖尿病であるとわかり、インスリン治療が始まった。
最初の病院を受診してから約10年間、障害年金を請求(申請)する時には5番目の病院に通院していた。
初診と大学病院のカルテは廃棄されており、転院先の病院のカルテには初診日を特定できるような記載はなかった。
初診時期の特定は困難かと思われたが、請求人は、尿糖が指摘された年の健康診断結果票を保管しており、尿糖が指摘されていない健康診断結果票も保管されていた。
障害年金の初診日は、健康診断を受けた日は初診日として扱われないが、初めて治療目的で医療機関を受診した日の証明が取れない場合で、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健診日を証明する資料を添え、申立てをすることにより、初診日として扱われる。
このことから、異常(尿糖)の指摘を受ける前の2年間は何も異状はなかったため、3年分の健康診断結果表を元に尿糖を指摘された健康診断日を初診日として申し立てた。
(障害厚生年金3級)
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