50代男性 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市H様

相談者の状況

心臓の鼓動に違和感がありましたが、疲労が溜まっているのだと思って放置していました。

心臓の違和感は一向に治まらず、微熱も生じるようになったために病院を受診。心電図や造影剤検査を行ったところ、StanfordA型の大動脈解離と診断されました。

上行大動脈人工血管置換術や大動脈弁吊り上げ術などの緊急手術が行われ、術後の経過が良好だったため、約2週間後に退院することができました。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から起算して1年6か月後というのが原則ですが、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管(ステントグラフト)手術をした場合は、障害認定日は「人工血管(ステントグラフト)の手術を受けた日とされます。この方の場合、初診日と障害認定日(人工血管手術)は同じ日でした。

障害認定基準では「胸部大動脈解離(Stanford分類A型)により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの。」を3級に認定すると記載されています。

診断書に一般状態区分表と人工血管の手術日が記載されているか確認し、障害厚生年金を申請(請求)しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額1,300,000円

その他

>>> 障害認定基準 心疾患による障害

>>> 大動脈疾患で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ