1型糖尿病で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

1型糖尿病により日常生活や労働に著しい支障がでている場合には、障害年金をもらえる可能性があります。

ここでは、1型糖尿病になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

1型糖尿病の障害認定基準

糖尿病1型糖尿病の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

1型糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

1型糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定されています。

障害年金3級に該当する状態

内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

上記のような状態で、検査日より前に90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認できた者に限って認定されます。なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

一般状態区分表

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

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障害年金の申請(請求)の進め方

1型糖尿病で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書」取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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1型糖尿病で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の申請(請求)では初診日が重要

障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」が非常に重要になります。

1型糖尿病の障害認定基準では、「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、日常生活に影響を受けている場合に3級」と認定されています。検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されるとしていますが、実際には2級以上に認定されるのは困難な状況になっています。

障害年金の3級は厚生年金独自の制度になります。このため、1型糖尿病の初診日は厚生年金の被保険者であることが重要になります。

初診日として申し立てる期間に国民年金と厚生年金の期間が混在している場合は、初診日の特定を慎重に行った方が良いでしょう。

ポイント2 初診日は特定できているか

「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。

「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。

「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法

>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

ポイント3 障害年金の初診日に関する調査票

1型糖尿病で障害年金を申請(請求)する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。

「調査票」には、倦怠感・身体の不調・口渇等を自覚した時期、その時の状態、健康診断等で尿に糖が出たことを指摘されたことがあるか、などを記述する資料です。

障害年金を申請(請求)する場合、「受診状況等証明書」や「病歴・就労状況等申立書」、「調査票」によって初診日が確認されることになりますので、慎重に記入する必要があります。

「症状が悪いということをアピールしたい」からと、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。

ポイント4 診断書の内容を確認

1型糖尿病で障害年金を申請(請求)する際に使用する診断書は「診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」なります。

障害認定の際に必要とされるCペプチド値の記載漏れはないか必ず確認します。一般状態区分が(イ)以上になっているか確認しておきましょう。

 

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1型糖尿病で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

40代男性 初診時期を「月」まで特定 1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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