糖尿病による人工透析 障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
糖尿病が原因で人工透析が必要になった場合、障害年金の対象になります。ここでは、糖尿病が原因で人工透析が必要になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
腎疾患(人工透析)の障害認定基準
糖尿病が原因で人工透析になった場合の「障害認定基準」は、次のように2級と認定されています。
程度 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 人工透析療法施行中のもの |
※障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。
障害年金の申請(請求)の進め方
糖尿病が原因で人工透析となった場合、障害年金の申請(請求)をする手順は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
糖尿病が原因で人工透析になった場合 障害年金を申請(請求)する際のポイントは
ポイント1 糖尿病が原因で人工透析となった場合の初診日は?
障害年金では、糖尿病が原因で人工透析となっている場合には、「糖尿病と人工透析は因果関係あり」として扱われています。
この結果、糖尿病で最初に医師の診察を受けた日を初診日として扱われ、その日を初診日として障害年金を申請(請求)することになります。
ポイント2 初診日は必ず特定する必要があります。
糖尿病から人工透析に至るまでの進行は個人により様々でしょうが、数年から数十年経過していると思います。
糖尿病が原因で人工透析となった場合、初診日が相当程度過去にあるときは、初診日の特定が困難になっていることが多くあります。
初診日が特定できない場合は、障害年金を申請(請求)しても「初診日が不明」となって却下になる可能性があります。
「人工透析療法をしているから障害年金を受給できる」と考えないようにしてください。
初診日を特定するために次のような方法がありますので、障害年金を申請(請求)する際には参考にしてください。
ポイント3 障害年金を申請(請求)できるのはいつから?
初診日から1年6か月以内に人工透析療法を始めた場合には、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日に障害年金を申請(請求)することができます。この場合、人工透析療法を始めてから3月を経過した日を基準にして、その日から3か月以内の診断書を用意します。
糖尿病から長い期間を経てから人工透析が必要になった場合は、人工透析療法の開始から3か月待つ必要はなく、すぐに障害年金を申請(請求)することができます。
糖尿病が原因による人工透析で障害年金をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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