大動脈疾患で障害年金を請求(申請)する場合のポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
大動脈疾患により労働に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。
ここでは、大動脈疾患障害になった場合の障害年金の基準や請求(申請)手続きのポイントを解説します。
大動脈疾患による障害年金認定基準
大動脈疾患での障害年金の等級
大動脈疾患での障害年金の等級は次のようになります。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
3級 | 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの。
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
*難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が 140 mmHg 以上又は拡張期血圧が 90mmHg 以上のものをいいます。
一般状態区分表とは
区分 | 一般状態区分 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害年金の請求(申請)の進め方
大動脈疾患で障害年金を請求(申請)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 初診日を調べる
- 「受診状況等証明書」取得する
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(循環器疾患の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
大動脈疾患で障害年金を請求(申請)する際のポイント
ポイント1 人工血管(ステントグラフト)の場合、障害年金はいつから請求(申請)できる?
障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、「初診日から起算して1年6か月後」というのが原則です。
しかし、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管(ステントグラフト)手術をした場合は、障害認定日は通常とは異なっています。
初診日から1年6か月経過前に人工血管(ステントグラフト)手術を施した場合は、すぐに障害年金の請求(申請)ができます。
請求せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時まで遡って受給することが可能になります。
この場合、人工血管(ステントグラフト)手術をした日から3か月以内の日付の診断書を用意します。
初診日から1年6ヶ月経過後に人工血管(ステントグラフト)手術を施した場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
1年6か月経過後に人工血管(ステントグラフト)手術をしても、障害年金を請求(申請)していない場合は、過去に遡って受給できませんので、すぐに請求しましょう。ひと月請求が遅れればひと月分の年金が受け取れないことになります。
ポイント2 大動脈疾患で障害年金2級以上の認定は?
大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はありますが、完全治癒を望める疾患ではありません。従って、一般的には 1・2 級には該当しないとされています。
このため、大動脈疾患による障害年金の請求は、初診日に厚生年金に加入していることがポイントになります。
ただし、初診日が国民年金の場合でも、大動脈疾患に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、障害年金の2級以上に認定される場合もあります。
ポイント3 診断書で確認しておく項目
大動脈疾患で障害年金を請求(申請)する際に使用する診断書は「診断書(循環器疾患の障害用)」になります。
書面審査である障害年金では診断書は非常に重要なものです。
大動脈疾患によって症状が悪い場合でも、診断書の誤記や記入漏れなどがあった場合には不支給になってしまうこともあります。
障害の認定で必要な項目は、⑪2一般状態区分、⑫疾患別疾病の4大動脈疾患、高血圧症がある場合は7高血圧症の記載も必要になります。
大動脈疾患の治療で信頼している医師であっても、障害年金の請求(申請)では必ず診断書を確認するようにしましょう。
面倒な障害年金の請求(申請)は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求(申請)するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。そして、それぞれの書類にはチェックすべき項目がいくつもあります。
初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そのような場合には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか、仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。
おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求(申請)手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金の請求(申請)手続きを進めてくれる専門家に依頼することをおすすめします。
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