難治性不整脈(ペースメーカー、ICD、人工弁)で障害年金を申請(請求)する方法を解説かなみ社会保険労務士事務所

難治性不整脈(ペースメーカー、ICD、人工弁)も障害年金の対象です。

ここでは難治性不整脈(ペースメーカー、ICD、人工弁)になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

難治性不整脈の障害認定基準

難治性不整脈の「障害認定基準」は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの
2級 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(エ)に該当するもの


異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(エ)に該当するもの

3級 ペースメーカー、ICDを装着したもの


異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの

一般状態区分表

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりです。

区分 身体活動能力
6Mets以上
4Mets以上6Mets未満
3Mets以上4Mets未満
2Mets以上3Mets未満
2Mets未満

異常検査所見

区分 異常検査所見
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
左室駆出率(EF)40%以下のもの
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

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障害年金の申請(請求)の進め方

難治性不整脈で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 初診日を調べる
  2. 受診状況等証明書」取得する
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(循環器疾患の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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難治性不整脈で障害年金を申請(請求)するポイント

 ポイント1 ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合には3級以上に認定されます

心臓疾患による障害年金の障害の程度を認定する基準には、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、日常生活の制限の程度、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するとされています。しかし、これらの症状や状態に関わりなく、ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合には3級以上に認定するとされています。

 

ポイント2 ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合で初診日に国民年金の被保険者の場合

心臓ペースメーカー、ICD、人工弁は障害年金3級とされていることから、初診日に国民年金の被保険者だと、障害年金は受給できないと思われるかもしれません。しかし、心電図の異常や歩行や身の回りのことで援助が必要であった場合などで状態が悪いとされている場合には、2級に認定されることもあります。

ポイント3 ペースメーカー、ICD、人工弁の場合、障害年金はいつから申請(請求)できる?

障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、「初診日から起算して1年6か月後」というのが原則です。しかし、初診日から1年6か月を経過する前に、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁人工血管(ステントグラフト)手術をした場合は、障害認定日は通常とは異なっています。

初診日から1年6か月経過前に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の手術を施した場合は、すぐに障害年金の申請(請求)ができます。

申請(請求)せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時まで遡って受給することが可能になります。この場合、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の手術をした日から3か月以内の日付の診断書を用意します。


初診日から1年6ヶ月経過後に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の手術を施した場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

1年6か月経過後に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の手術をしても、障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡って受給できませんので、すぐに請求しましょう。ひと月請求が遅れればひと月分の年金が受け取れないことになります。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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