癌(がん)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

癌(がん)による障害も障害年金の対象です。

ここでは、癌(がん)になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

癌(がん)による障害認定基準は

(癌)がんによる障害年金の各等級に該当する状態というのはどういったものでしょうか。

「障害認定基準」によれば次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 著しい衰弱、又は障害により、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られている。
2級 衰弱又は障害により、次のような状態に該当していること

  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠により、以下のような状態に該当していること

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

・癌(がん)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定され、認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

・全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、癌(がん)という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にされ、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

・転移性の癌(がん)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。

このページTOPへ

癌(がん)による障害とは

 癌(がん)による障害年金というのは、癌(がん)(大腸癌、肺癌、胃癌、肝癌、乳癌など)が原因となって、日常生活や労働に著しい制限が出た場合に対象になります。

癌(がん)による障害の場合、主に3つのケースがあります。

  1. 癌そのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響によって生じる局所の障害
  2. 癌んそのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響により全身の衰弱や機能の障害が生じた場合
  3. 癌を治療(抗がん剤等)していることによる副作用で全身の衰弱や機能障害が起こった場合

上記のどのケースによっても日常生活に支障が出ている場合、障害年金の申請(請求)をすることは可能となります。

このページTOPへ

障害年金の申請(請求)の進め方

癌(がん)で障害年金を申請(請求)する場合の手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 「診断書」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

このページTOPへ

癌(がん)による障害で使用する診断書

癌(がん)によって障害年金を申請(請求)する場合、日常生活にどのように支障があるのかによって、使用する診断書の種類が変わってきます。

複数の箇所に障害が残っている場合は、それぞれの箇所に該当する診断書を用意する必要があります。

ご自分の症状に合った診断書を使用して申請(請求)するようにしましょう。

癌(がん)そのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響によって生じる局所の障害の場合

・舌癌や喉頭癌などによって、咽頭を全摘出した場合など

「言語・そしゃく障害用」の診断書を使用

さらに詳しく >>  舌癌で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説


・癌(がん)により、上肢や下肢を切断した場合

「肢体の障害用」の診断書を使用


・大腸癌により、人工肛門を施す手術を受けた場合

「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用

さらに詳しく >>  人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

 

 癌(がん)を治療(抗がん剤等)していることによる副作用で全身の衰弱や機能障害の場合

癌(がん)による全身の衰弱や癌(がん)を治療(抗がん剤、放射線療法など)による副作用で、倦怠感、嘔吐、下痢などが続き、全身の衰弱が生じた場合には、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。

このページTOPへ

癌(がん)の治療による副作用で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 抗がん剤治療等により日常生活に支障を受けている場合

放射線治療

癌(がん)の影響により全身衰弱となった場合や、抗がん剤治療の副作用で全身衰弱となっている場合、自覚症状や他覚所見などで、日常生活の制限度合いを証明せざるをえません。

医師に診断書を依頼する際には、どのような自覚症状(倦怠感、嘔吐、下痢など)があるのか伝えておく必要があります。

また、診断書には、少なくとも次のような事柄を記載してもらう必要があります。

  • 現在の症状、その他参考となる事項
  • 身体計測(健康時体重 現在の体重)
  • 一般状態区分
  • 自覚症状(具体的に記入されているか)
  • 他覚所見
  • 検査成績等(腫瘍マーカー、血液検査など)
  • 治療内容(症状の推移)、ステージ、日常生活の活動状況

 

ポイント2 障害認定日の診断書を取得する場合

障害認定日は、請求する傷病の初診日 から起算して1年6月を経過した日とされています。

障害年金の本来請求か遡及請求をする場合は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を取得する必要があります。

3ヶ月の間で病状の変化があった場合には、障害年金の受給対象になりえる時期の診断書を取得するようにします。

また、複数の診療科を受診しているケースもあります。症状を適正に診断書に記載してもらえる診療科に診断書を依頼するようにしましょう。

>> 障害年金の申請(請求)方法と適用される時期

 

ポイント3 病歴・就労状況等申立書は非常に重要になります

癌(がん)による障害で「病歴・就労状況等申立書」を作成する場合、発病時から初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。

これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項、受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

この「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。

障害年金の申請(請求)書類の中で請求者が審査側に主張できる書類になります。

小さいことでもいいですので、できる限りの事を審査側に伝えておきたいものです。

より詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

このページTOPへ

癌(がん)で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

乳癌(抗がん剤治療中)で障害基礎年金2級が決定

自覚症状があり受診したところ乳癌と診断された。術後は抗がん剤治療とホルモン治療を続けていた。

請求時には、抗がん剤治療とホルモン治療によって体全体が非常に怠く、病院から帰宅した後は、横になったまま動くことができないほどの状態となっていた。
医師は「がん」治療中に障害年金を受給できることを知らず、障害年金用の診断書を記入したことがないということだった。

そのため、診断書に記載してほしい項目や自覚症状などを伝えるなど、診断書作成のサポートをした。

 

子宮頸癌・乳癌で障害厚生年金3級が決定

不正出血が続いていたことから病院を受診したところ、子宮頸癌であると分かった。

手術前に再検査が行われたところ、乳癌も見つかり、放射線治療と抗がん剤治療を行った。
請求時には、ホルモン治療と分子標的治療を行っていたが、放射線治療中にあった下痢が続き、ホルモン治療の影響により体全体の倦怠感、疲労感、頭痛やめまいなどによって、発病前に在籍していた会社への復職はできない状態だった。

>>  その他の癌(がん)の方の障害年金事例集


この記事がお役に立ちましたらシェアをお願いします。

このページTOPへ

前後記事&カテゴリ記事一覧

このページTOPへ