アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

アルツハイマー型認知症も障害年金の対象です。

ここでは、アルツハイマー型認知症になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

アルツハイマー型認知症の障害年金認定基準

アルツハイマー型認知症の障害年金認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 ・認知障害、人格変化、その他精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

・認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

3級 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状あり、労働が制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

orangeband_people

・脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。

・日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

このページTOPへ

障害年金の審査で考慮される項目

アルツハイマー型認知症での障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

注意点アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)する際は、これらの項目を診断書や病歴・就労状況等申立書などによって審査側に伝える必要があります。

  • 療養状況
    •  通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況。
    • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容。
    • 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)。
    • 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合
    • 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合
  • 生活環境
    •  家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無
    • 独居の場合は、その理由や独居になった時期
    • 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)
    • 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。
  • 就労状況
    • 労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認されたうえで日常生活能力が判断されます。

このページTOPへ

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害年金の認定で定められている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度の軽い方から1~4の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて等級の目安を定めます。

ただし、等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書のその他の記載内容や病歴・就労状況等申立書なども含めて総合的に評価されて決定されます。つまり、等級の目安とは異なる認定結果となることもありますので注意する必要があります。


障害等級の目安

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(3+3+3+2+2+2+3)÷7=2.57が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。

このページTOPへ

障害年金の請求(申請)の進め方

アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

このページTOPへ

アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の申請(請求)期限

アルツハイマー型認知症の発症は40歳から60歳頃が多いとされています。

60歳以降で障害年金を申請(請求)する場合には、初診日と請求期限に注意する必要があります。

<初診日>

初診日は原則として65歳の誕生日の2日前までにあることが必要です。

初診日が65歳の誕生日を過ぎていても請求できるのは、65歳以降も国民年金の任意加入をしている場合か、厚生年金の加入者であった場合になります。

<障害認定日>

初診日から1年6か月後(障害認定日)に一定の障害の状態にある場合、障害認定日から受給することができます。この場合は65歳を過ぎてからでも請求することができ、請求が遅れた場合でも障害認定日まで遡って受給することができます。ただし、遡って支給されるのは請求から5年前までです。

初診日から1年6か月後に一定の障害状態ではなく、その後に病状が悪くなった場合は、65歳の誕生日の2日前までに障害年金を請求(申請)する必要があります。

 

ポイント2 日常生活の状況が診断書に反映されていますか?

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の評価が重視されます。

これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

日常の生活状況がしっかり反映された診断書が重要になります。

 

ポイント3 病歴・就労状況等申立書に詳細に生活状況を申し立てていますか

アルツハイマー型認知症の場合、「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類になります。

アルツハイマー型認知症の発病から請求までの病状、治療の経過、医師からの指示事項、日常生活の状況を記入します。

「病歴・就労状況等申立書」は、請求書類の中で、請求者が審査側に主張できる唯一の書類になります。

「病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

さらに詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

 

ポイント4 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。

就労していても障害年金を受給できる可能性はありますが、就労している事実のみによって障害の状態が軽いと判断されたりすることがあります。

就労中で障害年金を申請(請求)する場合は、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。

このページTOPへ

アルツハイマー型認知症で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

職場の上司の就労状況申立書によって障害認定日に障害厚生年金2級と決定

終業時間までに仕事が終わらすことができず、仕事を家に持ち帰るようになった。

自宅で仕事をするが、文字が頭に出てこない(文字を忘れている)ようで、時間が非常にかかり、毎日「しんどい しんどい」と言うようになっていた。

私生活でも家族が心配するほど物忘れが目立つようになり、認知症医療を受診した。
医師からアルツハイマー型認知症であると言われ、進行を遅らせるために通院が始まった。
認知症状は次第に酷くなっていったが、職場での配慮が多分にあり、就労を続けることができた。
請求時には、重度の認知症となっており、日常生活で常時の援助が必要になっていた。
障害年金の申請(請求)では障害認定日(遡及)請求を行った。

障害認定日時点ではフルタイムで就労をしていたとはいえ、職場内で多くの配慮を受けており、到底通常の労働の提供ができていたとは言えなかった。

このため、認知症の進行によって職場内でどのような配慮をしていたのかを上司にヒアリングし、それを就労状況申立書として提出した。
請求時には、障害認定日3級 請求時1級程度と予測していたが、審査の結果は、障害認定日2級で請求時は1級となっていた。

障害認定日から約2年間フルタイム就労をしていたが、職場の上司の申立書が審査に影響を与えたと思われる。

(障害厚生年金1級+2年遡及(2級))

>>  その他のアルツハイマー型認知症の方の障害年金事例集


この記事がお役に立ちましたらシェアをお願いします。

このページTOPへ

前後記事&カテゴリ記事一覧

このページTOPへ