高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

高次脳機能障害により、日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。

ここでは、高次脳機能障害になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

高次脳機能障害の障害認定基準

高次脳機能障害の障害認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの


認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

・高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

・その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

・障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮されます。

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障害年金の審査で考慮される項目

反映していますか高次脳機能障害での障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

高次脳機能障害で障害年金の申請(請求)をする際は、これらの項目を「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などによって審査側に伝える必要があります。

  • 療養状況
    •  通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量)期間)や服薬状況。
    • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容。
    • 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)
    • 在宅での療養状(在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合
  • 生活環境
    • 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無
    • 独居の場合は、その理由や独居になった時期
    • 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによ って生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)

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精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害年金の認定で定められている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度の軽い方から1~4の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて等級の目安を定めます。

ただし、等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書のその他の記載内容や病歴・就労状況等申立書なども含めて総合的に評価されて決定されます。つまり、等級の目安とは異なる認定結果となることもありますので注意する必要があります。


障害等級の目安

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(3+3+3+2+2+2+3)÷7=2.57が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。

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障害年金の申請(請求)の進め方

高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 高次脳機能障害で障害年金の受給は難しい?

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の評価が重視されます。

これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

高次脳機能障害の場合、記憶障害や注意障害(片側だけを見落とすような障害も含む)、遂行機能障害、感情の抑揚が効かないなどの症状により「対人関係に問題があったり、日常生活や労働への適応が難しい状態」になっています。

「高次脳機能障害では障害年金を受給するのは難しい」と言われるのは、これらの症状によってどのように日常生活に制限を受けているのか、それが分かりにくいという点にあります。

医師に診断書を依頼する際には、「高次脳機能障害」によってどのように日常生活や労働に制限を受けているのか」を詳細に伝えることが重要になります。

 

ポイント2 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?

「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活上の困難さを記入するためのものといえます。

「病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もあります。

高次脳機能障害により、日常生活がどのように困難になっているのか、丁寧に記載していきましょう。

さらに詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

 

ポイント3 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。

就労していても障害年金を受給できる可能性はありますが、高次脳機能障害の場合、就労している事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されたりすることがあります。

就労中で障害年金を請求(申請)する場合、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。

さらに詳しく >>  障害年金「精神の障害」と「就労」の関係

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高次脳機能障害で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

高次機能障害により労働条件が変更 どのように申し立てるか

仕事中、自動車の荷台から転落して頭を打ってしまった。

転落時に異常はなかったが、車を運転している際(停車中)に意識を喪失した。

病院到着時には意識は戻っていたが、検査をしたところ急性硬膜下血腫であることが分かった。

入院中に認知機能の検査をしたところ、注意力や記憶力、集中力の欠如、正常な判断(状況判断)や同時作業ができないなどの高次脳機能障害があると言われた。

障害年金の申請(請求)時は、勤務日数や勤務時間を減らして仕事を続けていた。

診断書内の日常生活の状況は「3級または3級非該当」程度も障害状態であると評価されていた。

このため、病歴・就労状況等申立書に、高次機能障害によって日常生活や就労で困難になっている状況や、勤務日数や勤務時間が減らされていることなどを申立てた。(障害厚生年金3級)

 

「脳腫瘍」「脳梗塞」どちらが原因で高次脳機能障害となったのか

平成7年頃、頭痛が続いていたため病院を受診したところ、脳梗塞の可能性があると言われ経過観察されることになった。

数年後にてんかん発作がおこったため、精密検査を受けると脳腫瘍の存在が認められたが、摘出困難な箇所であったために手術することができなかった。

平成29年脳梗塞となった。肢体の麻痺は軽度であったものの、中程度の高度機能障害が残った。
平成29年の脳梗塞により高次機能障害となったと考えた。このことを医師に確認してみると「平成29年の脳梗塞自体は軽度なので、高次脳機能障害の原因とは考えにくい。脳腫瘍が原因となっていると考えている」との話だった。

このため、平成7年の頭痛で受診した日を初診日とする必要があった。

20年以上前のカルテは残っていなかったが、脳腫瘍が分かった病院でカルテ開示請求を行い初診日を特定することができた。(障害厚生年金2級)

>> その他の高次脳機能障害の方の障害年金事例集

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