双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
双極性障害(躁うつ病)により、日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。
ここでは、双極性障害(躁うつ病)になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
双極性障害(躁うつ病)の障害認定基準は
双極性障害(躁うつ病)の障害認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
・気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返します。そのため、現症のみによって認定することは不十分であるとされ、症状の経過やそれによる日常生活活動等の状態を考慮されます。
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
障害年金の審査で考慮される項目
双極性障害(躁うつ病)での障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金の申請(請求)をする際は、これらの項目を「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などによって審査側に伝える必要があります。
- 病状又は病態像
- 現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通し
- 療養状況
- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容
- 通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・期間)や服薬状況
- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)
- 生活環境
- 独居の場合は、その理由や独居になった時期
- 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神の障害年金の認定で定められている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度の軽い方から1~4の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて等級の目安を定めます。
ただし、等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書のその他の記載内容や病歴・就労状況等申立書なども含めて総合的に評価されて決定されます。つまり、等級の目安とは異なる認定結果となることもありますので注意する必要があります。
障害等級の目安
例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(4+3+3+2+3+2+3)÷7=2.85が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。
障害年金の申請(請求)の進め方
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 初診と請求時の医療機関で傷病名が異なる場合
双極性障害(躁うつ病)の場合、初診と請求時の医療機関で傷病名が異なっていることが多くあります。
例えば、弊所がこれまでサポートしてきた事例でも、初診時の傷病名として、「不眠症 自律神経障害疑い」や「片頭痛 耳鳴り」などがあります。
「受診状況等証明書」の傷病名と双極性障害(躁うつ病)との間に関連がまったくないような場合は初診日証明としては認められない可能性がありますが、全く同一である必要はありません。
ただし、双極性障害(躁うつ病)との関連が疑われる可能性のある場合には、傷病(発病)の経過を「病歴・就労状況等申立書」で詳細に記載した方が良いでしょう。
ポイント2 日常生活の状況が診断書に反映されていますか?
障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されます。
これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。
はたして、月に数度の診察で日常の生活状況を伝えているでしょうか?
例えば、症状が消失している際に受診をしていた場合や、医師の前では元気にしてしまうということはないでしょうか?
このような場合には、日常の生活状況を適正に反映されない診断書になっている可能性がありますので、診断書の作成を医師に依頼する際には、日常生活の状況を伝えておくことが大事になります。
ポイント3 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?
「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活上の困難さを記入するためのものといえます。
「病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もあります。
日常生活がどのように困難になっているのか、先に説明した審査で考慮される項目を考えて、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。
ポイント4 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。
就労していても障害年金を受給できる可能性はありますが、双極性障害(躁うつ病)の場合、就労している事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されたりすることがあります。就労中で障害年金を申請(請求)する場合、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
初診の医療機関の領収証と傷病手当金支給申請書で初診日を証明
発病まで様々な仕事をしてきたが、どの職場でも職場での人間関係で悩み事が続いていた。
前職も人間関係で悩んだ末に退職しており、なぜ同じようになってしまうか思い悩んでいた。
精神面の不調から夜も眠れないようになり、急に涙が止まらなくなってしまったため、心療内科を受診して治療を開始した。治療を症状は一旦良くなって治療は終了したものの、ダイエットの反動で過食しそれが原因で気分が落ち込み出し、気分変動が激しく躁とうつの状態を繰り返すようになった。
初診と転院先のカルテはすでに廃棄されていた。このため、請求時には初診日の証明を確実にする必要があった。
初診の医療機関の領収書と発病時の傷病手当金の支給申請書の写しを保管されていたことから、これらの資料を初診日証明の添付資料として提出した。(障害厚生年金2級)
本人請求で不支給 再請求で障害基礎年金2級が決定
転居の準備の準備最中に過呼吸発作となった。その後、家事をすれば再度発作が起きるのではと不安感を抱くようになり、抑うつ自閉的な生活を送るようになった。
10年前に本人請求をしたが障害の程度が不該当により不支給となっていた。
再請求にあたり、過去の資料を取り寄せて不支給の原因を調査した。
再請求では日常生活の困難さを詳細にヒアリングし、それを元に診断書を作成してもらった。(障害基礎年金2級)
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