筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

筋ジストロフィーにより、日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。ここでは、筋ジストロフィーの障害年金の認定基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

筋ジストロフィーの障害認定基準

筋ジストロフィー(運動機能障害の場合)の障害認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級
  • 一上肢及び一下肢において日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの
2級
  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの
  • 四肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの
3級
  • 一上肢及び一下肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの

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障害年金の申請(請求)の進め方

筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書」取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 筋ジストロフィーの初診日は?

筋ジストロフィーの場合、初発症状の頃は筋ジストロフィーとの確定診断がでていないことが多くあります。障害年金は確定診断がされた日が筋ジストロフィーの初診日ではなく、自覚症状があり、その症状によって初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状によって病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方がよいでしょう。

また、診断書作成医に「〇〇〇の症状は筋ジストロフィーの初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのも良いでしょう。

判断に迷ったり悩んだりした場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するようにしましょう。

ポイント2 障害年金の申請(請求)では初診日の特定が重要

障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。

「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。

筋ジストロフィーは病状がゆっくり進行するため、初診日が相当程度過去になる場合があります。

「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。

大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。

「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法

>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

ポイント3 日常生活における動作の障害の程度の評価

障害年金の申請(請求)で使用する診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」という項目があります。障害年金の審査では重要視される箇所になりますので、日常生活の実態と合致しているか確認しましょう。

ポイント4 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

障害年金の初診日として申立てる日が、筋ジストロフィーの初発症状で受診した日であると主張する場合は、発病の経過や病院を受診した経緯、症状の経過などを詳細に記入する必要があります。

また、現在までの通院歴や病歴はもちろん、身体の状態などを丁寧に記入していく必要があります。

「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の申請(請求)で唯一請求者側から伝えることのできる書類といえますので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。

より詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

筋ジストロフィーで障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

50代女性 筋ジストロフィーで障害基礎年金1級を受給

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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