変形性股関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

変形性股関節症で人工関節が必要になった場合、障害年金の対象となります。

ここでは、変形性股関節症で人工関節が必要になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

変形性股関節症(人工関節)の障害認定基準は

変形性股関節症で人工関節となった場合、「障害認定基準」では次のように認定されています。※3級は初診日に厚生年金の被保険者だった場合になります。

支給される障害年金額の例示は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
2級 人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が次のような場合

・不良肢位で強直している

・一下肢の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2 分1 以下に制限され、かつ、筋力が半減している

・筋力が著減又は消失しているもの


膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合


人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、両下肢とも3大関節中1関節以上の関節が次のような場合

・不良肢位で強直しているもの

・筋力が半減しているもの

3級 一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

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障害年金の申請(請求)の進め方

変形性股関節症で人工関節となった場合、障害年金を申請(請求)手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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変形性股関節症(人工関節)で障害年金を申請(請求)するポイント

誤解されていること

ポイント1 変形性股関節症の身体障害者手帳と障害年金

変形性股関節症で人工関節をそう入置換した場合、身体障害者手帳では4級以下に認定されていることから、障害年金の対象でないと誤解されていることがあります。

身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、条件に合致した場合は障害年金を受給することができます。

障害年金では、人工関節をそう入置換した場合には、3級以上に認定するとしていることから、初診日に厚生年金の被保険者である場合には障害厚生年金を受給できることになります。

ポイント2 幼少時に関節の脱臼があって治療していた場合

幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されたり、大人になってから臼蓋形成不全と診断された方は障害年金を申請(請求)する際に注意が必要になります。

「先天性」と判断された場合は、20歳前の障害基礎年金の対象となるため、人工関節をそう入置換したのみでは障害年金を受給することができません。

しかし、幼少期に行った治療から再診時までに次のような期間が何年もある場合で、①症状が消滅して社会復帰(就労など)や通常の日常生活が可能であり、②治療を必要とせず、外見上治癒した期間が一定程度継続していた場合には、再診時を初診日として障害年金が認められることがあります。

この場合、学校(小学校、中学校、高校等)での体育の実技は他の生徒と同じようにできていたのか、体育会系の部活動をしていた場合はどのような活動ができていたかなど、当時のエピソードなどを「病歴・就労状況等申立書」で記載し、青年期以降に発症であることを証明する必要があります。

ポイント3 初診日から1年6か月経過前に人工関節となった場合

初診日から1年6か月以内に人工関節の置換手術を行なった場合は、障害認定日にも注意する必要があります。通常、障害認定日は初診日から1年6か月経過時となっていますが、人工関節をそう入置換したものについては、障害認定日は「そう入置換した日」となるからです。

上図の事例で考えると、初診日はA整形外科を受診した2020年1月28日であり、初診日から約9か月後(2020年10月20日)に人工関節のそう入置換手術を受けています。本来の障害認定日は初診日から1年6か月経過した日の2021年7月28日になるのですが、人工関節のそう入置換によって「治った(症状固定)」とされるため、2020年10月20日が障害認定日となります。

ポイント3 初診日から1年6か月経過後に人工関節となった場合

初診日から1年6か月経過後に人工関節となった場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。障害認定日時点で日常生活に著しい支障がでていない時には障害等級には該当せず、障害年金を申請(請求)したときから障害年金を受給できることになります。人工関節となっても障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに申請(請求)する必要があります。1か月申請(請求)が遅れれば1か月分の年金が受け取れないことになります。

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変形性股関節症(人工関節)の障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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