変形性股関節症や変形性膝関節症で障害年金を請求(申請)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
変形性股関節症や変形性膝関節症などで人工関節が必要になった場合、障害年金の対象となります。
ここでは、変形性股関節症や変形性膝関節症などで人工関節が必要になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
変形性股関節症や変形性膝関節症(人工関節)の障害年金認定基準は
変形性股関節症で人工関節となった場合、「障害認定基準」では次のように認定されています。
※3級は初診日に厚生年金の被保険者だった場合になります。
支給される障害年金額の例示は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
2級 | 人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が次のような場合
膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合 人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、両下肢とも3大関節中1関節以上の関節が次のような場合
|
3級 | 一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
障害年金の申請(請求)の進め方
変形性股関節症や変形性膝関節症で人工関節となった場合、障害年金を申請(請求)手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
変形性股関節症や変形性膝関節症(人工関節)による障害で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 変形性股関節症の身体障害者手帳と障害年金
変形性股関節症で人工関節をそう入置換した場合、身体障害者手帳では4級以下に認定されていることから、障害年金の対象でないと誤解されていることがあります。
身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、条件に合致した場合は障害年金を受給することができます。
障害年金では、人工関節をそう入置換した場合には、3級以上に認定するとしていることから、初診日に厚生年金の被保険者である場合には障害厚生年金を受給できることになります。
ポイント2 幼少時に関節の脱臼があって治療していた場合
幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されたり、大人になってから臼蓋形成不全と診断された方は障害年金を申請(請求)する際に注意が必要になります。
「先天性」と判断された場合は、20歳前の障害基礎年金の対象となるため、人工関節をそう入置換したのみでは障害年金を受給することができません。
しかし、幼少期に行った治療から再診時までに次のような期間が何年もある場合で、①症状が消滅して社会復帰(就労など)や通常の日常生活が可能であり、②治療を必要とせず、外見上治癒した期間が一定程度継続していた場合には、再診時を初診日として障害年金が認められることがあります。
この場合、学校(小学校、中学校、高校等)での体育の実技は他の生徒と同じようにできていたのか、体育会系の部活動をしていた場合はどのような活動ができていたかなど、当時のエピソードなどを「病歴・就労状況等申立書」で記載し、青年期以降に発症であることを証明する必要があります。
ポイント3 障害年金を申請(請求)できるのはいつから?
人工関節の場合、障害認定日にも注意する必要があります。
通常、障害認定日は初診日から1年6か月経過後となっていますが、人工関節をそう入置換したものについては、障害認定日は「そう入置換した日」となりますので注意が必要です。
初診日から1年6か月経過前に人工関節となった場合は、すぐに障害年金を申請(請求)することができます。
障害年金を申請(請求)せずに相当期間が経っていても、障害認定日時点の診断書があればその時に遡って請求が可能になります。
初診日から1年6か月経過後に人工関節となった場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
障害認定日時点で日常生活に著しい支障がでていない時には障害等級には該当せず、障害年金を申請(請求)したときから障害年金を受給できることになります。
人工関節となっても障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに請求する必要があります。1か月申請(請求)が遅れれば1か月分の年金が受け取れないことになります。
変形性股関節症(人工関節)の障害年金をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
手術日から3か月以内の診断書があれば遡及請求が可能
長距離の歩行をした翌日に足に痛みを感じることがあったが、病院を受診することなく過ごしていた。
次第に日常生活の歩行に支障をきたすようになり、重い荷物を持った時に歩けないほどの痛みが生じたため病院を受診したところ、すぐに人工股関節置換手術を行わなければならないと言われた。
変形性股関節症の場合、先天性のものと判断される可能性がある。
このことを否定するために、「病歴・就労状況等申立書」や「初診日に関するアンケート」により、痛みが生じた時に受診した日が初診日であると申し立てた。
人工関節手術をした日が初診日から1年6か月以内の場合、人工関節をそう入置換した日が障害認定日とされる。
障害年金の申請(請求)では、人工関節を手術した時の診断書を取得し、遡及請求を行うことができた。(障害厚生年金3級+3年遡及)
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