パーキンソン病で障害年金を請求(申請)する場合のポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
パーキンソン病のために日常生活に支障が生じている場合には障害年金の対象となります。
ここでは、パーキンソン病になった場合の障害年金の基準や請求(申請)手続きのポイントを解説します。
パーキンソン病の障害年金認定基準
パーキンソン病で障害年金を請求(申請)する場合、多くは肢体の障害として請求することになりますが、薬の影響により精神疾患を伴う場合もあるため、肢体または精神障害のどちらか単独で請求するか、両障害を併合して請求するかを見極める必要があります。
ここでは、肢体の障害の認定基準はどのようになっているのかを見ていきます。
支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
体幹の機能の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
肢体の機能の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
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3級 |
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障害年金の請求(申請)の進め方
パーキンソン病で障害年金を請求(申請)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
パーキンソン病で障害年金を請求(申請)する際のポイント
ポイント1 パーキンソン病の初発症状は?
パーキンソン病の場合、パーキンソン症候群に特徴的な症状のほかに、ふらつきなどの平衡機能障害・小脳性運動失調症状や、排尿障害、発汗障害、起立性低血圧などの自律神経系など、さまざまな症状がそれぞれの時期に混在するため、「初診日」の特定に迷うことがあります。
初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状によって病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方が良いでしょう。
また、診断書作成医に「〇〇〇(初発症状)はパーキンソン病の初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのも良いでしょう。
ポイント2 パーキンソン病の薬が効いている場合
パーキンソン病は、薬が効いてオンオフがしっかりと管理できている時は認定の対象とならないとしています。言い換えれば、薬効の効果が持続せずに日常生活に著しい支障が生じた場合には障害年金の対象になります。
1日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)のオンとオフ時間のおおまかな時間、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過によりオフの状態になるのか)などが重要になります。
ポイント3 日常生活における動作の障害の程度の評価
障害年金の請求(申請)で使用する診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」という項目があります。
ここで評価しているのは、オフ時またはオン時のどちらの状態での評価か、オンオフの平均値での評価かなどの情報があると分かりやすいでしょう。
また、一日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)のオンとオフ時間のおおまかな時間、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過によりオフの状態になるのか)などの記載があればなお良いでしょう。
ポイント4 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です
障害年金の初診日として申立てる日が、パーキンソン病の初発症状で受診した日であると主張する場合は、発病の経過や病院を受診した経緯、症状の経過などを詳細に記入する必要があります。
また、現在までの通院歴や病歴はもちろん、オンオフ時の状態などを丁寧に記入していく必要があります。
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求上で唯一請求者側から伝えることのできる書類といえますので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。
パーキンソン病で障害年金の請求(申請)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
パーキンソン病で障害厚生年金2級が決定
歩行が遅く、動作が暖慢、手の痺れなどがあったため、病院を受診するとパーキンソン病であるとの診断だった。
抗パーキンソン病薬を服用していたが、徐々に薬効のオフ時間が長くなり動作の暖慢・振戦が酷くなった。
診断書には、オフ時の状態がどのようになっているのか、薬効の持続時間、処方薬などを詳細に診断書に記載してもらった(障害厚生年金2級)
初診日は両足のアキレス腱周囲炎で受診した整形外科
歩行時に両足のアキレス腱周囲に痛みや違和感を感じた。
整形外科を受診し、レントゲン検査をしたが異常はなく、アキレス腱周囲炎であると言われた。
その後、アキレス腱の痛みが酷くなり、歩行に支障をきたし、前傾姿勢が酷くなり、歩行中に膝から崩れ落ちてしまうこともあった。
アキレス腱周囲炎とされて5年、安静時に振戦が表れ、身体全体に固縮様もおこるようになったため、神経内科を受診した。
脳MRI検査では異常はなかったものの、指タップ検査では振幅が小さいながらも不整であったことからパーキンソン病の可能性があると言われた。
請求人が保管していた診療情報提供書に「アキレス腱云々のエピソードは病初期に出現したジストニアの可能性も疑われ」との記載があったため、これを根拠にアキレス腱周囲炎で受診した整形外科を初診日として申し立てた。(障害厚生年金2級)
面倒な障害年金の請求(申請)は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求(申請)するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。そして、それぞれの書類にはチェックすべき項目がいくつもあります。
初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そのような場合には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか、仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。
おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求(申請)手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金の請求(申請)手続きを進めてくれる専門家に依頼することをおすすめします。
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