パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

パーキンソン病のために日常生活に支障が生じている場合には障害年金の対象となります。

ここでは、パーキンソン病になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

パーキンソン病の障害認定基準

パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する場合、多くは肢体の障害として申請(請求)することになりますが、薬の影響により精神疾患を伴う場合もあります。

ここでは、パーキンソン病を肢体の障害で申請(請求)する場合に、障害認定基準はどのようになっているのかを見ていきます。支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

体幹の機能の障害

等級 障害の程度
1級 ・腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもできないもの

・臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができるもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 ・室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要があるもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

肢体の機能の障害

等級 障害の程度
1級 ・一上肢及び一下肢において日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

・四肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの

2級 ・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの

・四肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの

3級 ・一上肢及び一下肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの

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障害年金の申請(請求)の進め方

パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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パーキンソン病で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 パーキンソン病の初発症状は?

パーキンソン病の場合、パーキンソン症候群に特徴的な症状のほかに、ふらつきなどの平衡機能障害・小脳性運動失調症状や、排尿障害、発汗障害、起立性低血圧などの自律神経系など、さまざまな症状がそれぞれの時期に混在するため、「初診日」の特定に迷うことがあります。

初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する際は、「どのような症状によって病院を受診していたのか」詳細に記入してもらった方がよいでしょう。

また、診断書作成医に「〇〇〇(初発症状)はパーキンソン病の初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのもよいでしょう。

判断に迷ったり悩んだりした場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するようにしましょう。

ポイント2 パーキンソン病の薬が効いている場合

パーキンソン病は、薬の効果がしっかりとでている場合は認定の対象とならないとしています。言い換えれば、薬効の効果が持続せずに日常生活に著しい支障が生じた場合には障害年金の対象になります。

1日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)の薬の効いているおおまかな時間、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過により薬の効果がなくなるのか)などが重要になります。

ポイント3 日常生活における動作の障害の程度の評価

障害年金の申請(請求)で使用する肢体の診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」という項目があります。

ここで評価されている内容は、症状がよくなっている時間帯なのか、悪くなっている時間帯なのか、それとも平均値での評価なのか、などの情報があると分かりやすいでしょう。

一日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)のおおまかな薬の効果のある時間帯、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過によりオフの状態になるのか)などの記載があればなおよいでしょう。

ポイント4 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

障害年金の初診日として申立てる日が、パーキンソン病の初発症状で受診した日であると主張する場合は、発病の経過や病院を受診した経緯、症状の経過などを詳細に記入する必要があります。

また、現在までの通院歴や病歴はもちろん、症状がよくなる時間帯や悪くなる時間帯、それぞれの体の状態などを丁寧に記入していく必要があります。

「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の申請(請求)上で唯一請求者側から伝えることのできる書類といえますので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。

より詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

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パーキンソン病で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

パーキンソン病の初診日はアキレス腱周囲炎 パーキンソン病で障害厚生年金1級を受給

>>>  パーキンソン病の方の障害年金事例集

 

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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