腎炎が原因で腎不全になった場合 障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

腎炎(糸球体腎炎・ネフローゼ症候群・IgA腎症・腎盂腎炎)が原因で腎不全になった場合にも障害年金の対象です。

ここでは、腎炎(糸球体腎炎・ネフローゼ症候群・IgA腎症・腎盂腎炎)が原因で腎不全になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

腎疾患の障害認定基準

人工透析

腎臓の障害の「障害認定基準」では、次のようにされています。

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 病態別の検査項目及び異常値の①が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの
2級 病態別の検査項目及び異常値の①が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの


人工透析療法施行中のもの

3級 病態別の検査項目及び異常値①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの


病態別の検査項目及び異常値②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの

病態別の検査項目及び異常値

慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能。


ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常
尿蛋白量

(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日

又は

g/gCr

3.5以上を持続する
血清アルブミン g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

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障害年金の申請(請求)の進め方

腎疾患で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書」取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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腎疾患で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の申請(請求)では初診日の特定が重要

障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。

「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。

腎炎が原因により腎不全にいたった場合、両者の間の期間が相当長い場合であっても因果関係があったと考えられるため、腎炎で初めて医師の診察を受けた日が障害年金の初診日とされます。

腎炎から腎不全に至るまでの経過は個人により様々でしょうが、数年から数十年経過していることが多いため、初診日が相当過去になり、初診日の特定が困難になってきます。

「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。

大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。

「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法

>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

 

ポイント2 障害年金の初診日に関する調査票

腎疾患で障害年金を請求(申請)する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。

「調査票」には、身体の不調・むくみ等を自覚した時期、そのときの状態、健康診断等で尿に蛋白が出ていることを指摘されたことがあったのかなど、医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。

幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での申請(請求)となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での申請(請求)となります。

「症状が悪いということをアピールしたい」からと、幼少期から特別に悪かったなどという、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。

 

ポイント3 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

発病時の状況、それによって初めて医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。特に初診の医療機関で「受診状況等申立書」が取れなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、丁寧に記載します。

発病時から初診時までの経緯を記載した後は、通院期間や入院期間、医師から指示された事項や日常生活状況。受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

さらに詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

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腎炎が原因の慢性腎不全で障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

初診日は40年前! 慢性腎不全(人工透析)で障害基礎年金2級が決定

ご自分で障害年金を請求しようと試みたものの途中で断念されていた。

病歴を調査していくと、初診日は約40年前に腎炎で入院していた10代の頃に遡ることが分かった。

腎炎が初診で慢性腎不全になったの方は初診日が相当過去になることが多く、この方の場合もそうであった。
初診証明を取得するため、10代に通院したという医療機関から当たっていくものの、診療録が残っているはずもなく、2番目、3番目の医療機関へと順番に調査していった。

ようやく初診証明を取得できたのは、30年前に受診した4番目の医療機関の大学病院であった。そこで診療録の開示請求を試みたところ10代の頃の様子が記載されていたため、初診日証明とともに初診日を補足する資料として診療録を添付して障害年金を申請(請求)した。
本人請求では初診日不明として却下されていたような案件であった。(障害基礎年金2級)


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