大阪府大阪市 前任の社会保険労務士が諦めた申請(請求) 末期腎不全で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

1997年12月頃、全身に強い倦怠感があったためにA心療内科を受診しました。

A心療内科で高血糖を指摘され、A心療内科から紹介されたB大学病院で糖尿病と診断され、生活指導や食事指導を受けることになりました。

1998年10月、B大学病院で肝機能の異常も指摘され、1998年11月5日から糖尿病の管理と断酒の目的のために5日間入院されています。その後、2001年頃まではB大学病院に定期的に通院していましたが、自覚症状がなかったことや食事管理と生活管理をしていれば問題ないと思い、受診を中断していました。

次に病院を受診したのは2012年です。疲労感や倦怠感によってCクリニックで血液検査や尿糖検査を受けたところ、HbA1cが基準値を大きく超えていると指摘されました。

2014年頃まで定期的に通院していましたが、HbA1cが基準値に近づいたために自己判断で通院を中断しました。

2017年12月、視力の低下を感じたために眼科で検査を受けたところ、糖尿病性網膜症であると言われました。

眼科医から糖尿病の治療をするように言われたためにD病院を受診しました。この時には既に末期腎不全の状態になっていたため、人工透析療法を受けることになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

他の社会保険労務士事務所に依頼されていましたが、初診日を証明することができず、障害年金の申請(請求)を断念していたそうです。知人から弊所を紹介されて相談に来られました。

障害年金では「糖尿病と腎不全は因果関係あり」とされ、糖尿病で最初に医師の診察を受けた日を初診日として扱われるため、受診歴を整理することから始めました。

糖尿病の受診歴

医療期間名 治療期間 病名
A心療内科 1997年12月頃
B大学病院 1997年12月 〜 2001年12月 糖尿病
Cクリニック 2012年6月 〜 2014年5月 糖尿病
D病院 2017年12月 〜 通院中 腎不全

受診状況等証明書の内容

先に申請(請求)代理をしていた社会保険労務士が、申請(請求)人がこれまで受診された全ての病院で受診状況等証明書を取得していました。

A病院のカルテは既に廃棄されていましたが、B大学病院の受診状況等証明書には、「外来カルテがないために記録は不明」入院記録から得た情報として「長年の多量アルコール摂取歴があり、近医(心療内科・神経科)に通院していた。平成9年末に高血糖となったため、当科に紹介されて当院への通院開始となった」との記載がありました。

糖尿病の初診時期を特定

B大学病院の受診状況等証明書には、初診年月日の記載はありませんが、「平成9年末に高血糖になり通院開始となった」との記載があることから、「平成9年末が初診時期」であると分かりました。

社会通念上で「平成9年末」というのは「12月1日から12月31日」の間とされるため、この間に近医(心療内科 神経科)にて高血糖を指摘され、B大学病院に通院開始となっています。

平成9年12月1日から12月31日の間は厚生年金の被保険者期間であり、保険料納付要件を満たしていることから、「平成9年12月31日」を初診日として障害年金を申請(請求)することにしました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

その他

>>> 障害認定基準 腎疾患による障害

>>> 障害年金の請求(申請)手続きの進め方

>>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

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知識が豊富でとても分かりやすく手続きを説明してくださったので安心して依頼することができました。初診日証明のために遠方の病院にまで行ってくださる行動力にもおどろきました。無事に受給できるようになったのも初診日を確認に遠方まで足を運んでくださったおかげです。

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