40代男性 慢性腎不全で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市U様

相談者の状況

身体を横たえると息苦しい状態が続いていました。呼吸苦は次第に酷くなり救急搬送されます。

呼吸苦の原因は、腎臓機能の低下によって肺の中に水が溜まっていたためでした。入院の措置がとられ、肺内の水を除去し、血圧を安定させました。

以降、定期的に通院し、尿検査や血液検査を受けるようになりました。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

慢性腎不全の場合、内因性クレアチニンクリアランスまたは血清クレアチニンのどちらかが軽度の異常値なら、3級程度の障害になる可能性があります。

直近の検査成績を確認したところ、血清クレアチニンが軽度異常(3mg/dl以上5未満mg/dl)となっていたため、障害厚生年金の申請(請求)を行いました。

障害認定日頃も検査をされており、軽度異常であることがわかったため、遡及請求を行うことができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円 遡及金額2,900,000円(5年)

その他

>>> 障害認定基準 腎疾患による障害

>>> 障害年金の請求(申請)手続きの進め方

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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