血清クレアチニンが軽度異常で障害厚生年金3級(慢性腎不全) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府豊中市U様
身体を横たえると息苦しい状態が続いていた。
呼吸苦は次第に酷くなり救急搬送された。
呼吸苦の原因は、肺の中に水が溜まっていたためだと分かり、腎不全になっていると言われた。
発病から10年近く、尿検査や血液検査を受けるために定期的に通院していた。
慢性腎不全の場合、内因性クレアチニンクリアランスまたは血清クレアチニンのどちらかが軽度の異常値ならば障害の程度は3級の可能性がある。
直近の検査成績を確認したところ、血清クレアチニンが軽度異常となっていたため、障害厚生年金の請求(申請)を行うことになった。
障害認定日頃も検査をされており、軽度異常であることがわかったため、遡及請求も行うことができた。
(障害厚生年金3級+5年遡及)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2022.05.31精神の障害自動車との接触事故で高次脳機能障害が残存 障害基礎年金を申請(請求)
- 2022.05.20精神の障害広汎性発達障害で障害基礎年金2級が決定
- 2022.04.30精神の障害労災請求を諦めて障害厚生年金を請求(うつ病)
- 2022.04.24精神の障害広汎性発達障害 就労移行支援事業所に通所中に障害厚生年金を請求