60代男性 急性大動脈解離で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

我慢できないほどの痛みが背中に生じ、救急搬送されました。胸部造影CT検査をすると急性大動脈解離であると言われ、緊急手術を行うことになります。上行大動脈人工血管置換術を受け、1ヶ月後に退院することになりました。障害年金の申請(請求)されるまでの15年間は定期的に病院を受診して経過観察をうけていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から起算して1年6か月後というのが原則ですが、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管手術をした場合は、障害認定日は「人工血管の手術を受けた日とされます。この方の場合、初診日と障害認定日(人工血管手術)は同じ日になります。

障害認定基準では「胸部大動脈解離により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの。」を3級に認定すると記載されています。

15年前に救急搬送された病院の診療録が保管されていたため、手術日当日の診断書を取得しました。診断書に一般状態区分表と人工血管の手術日が記載されており、手術日当日まで遡及して障害厚生年金を申請(請求)することができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額600,000円 遡及金額3,000,000円

その他

>>> 障害認定基準 心疾患による障害

>>> 大動脈疾患で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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