大阪府大阪市 大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

会社の定期健康診断で高血圧を指摘されたため、病院を受診したところ、心雑音があると言われました。

専門の医療機関で検査をするように言われましたが、仕事が多忙だったために受診していません。

1年後、めまいやふらつき、胸痛などの体調不良が続いていました。医師に相談すると、必ず検査を受けるように指示されました。

心エコー検査の結果、重症大動脈弁狭容症であり、突然死のリスクが高い状態であるため、すぐに入院するように指示されます。

大動脈弁置換手術が行われ、1ヶ月後に退院しましたが、前失神と呼吸苦の状態が続き、再入院することになります。

ICM埋込型心臓モニターを植込む手術を受け、不整脈に対して経過観察をされることになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

高血圧の治療のために病院を受診した日を初診日として障害年金の申請(請求)を行いました。

障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から起算して1年6か月後というのが原則ですが、初診日から1年6か月を経過する前に人工弁を装着した場合は、障害認定日は「人工弁を装着した日」とされます。大動脈弁置換手術を受けた日は、初診日から1年6ヶ月未満であったため、手術日の診断書を取得して障害年金を申請(請求)しました。

結果

障害厚生年金3級が決定されました。

額改定請求を行う

障害認定日から1年が経過して以降、不整脈や呼吸苦、息切れ、胸痛などの症状が続き、横隔膜挙上と無気肺になっていることが分かり、それによる呼吸苦もあるなど、症状はさらに悪化していました。

障害認定日から1年経過していたため、額改定請求を行うことになりました。

循環器疾患の診断書を取得したところ、検査数値等から等級を推測すると2級程度になると考えました。

額改定請求の結果

額改定請求を提出してから約3ヶ月後、等級の改定は行わないとの通知書が届きました。

審査請求

等級の改定を求めて審査請求を行いましたが「棄却」されました。

同じ内容で再審査請求を行いました。

再審査請求では、呼吸器疾患の診断書を提出するように求められましたが、呼吸器疾患用の検査等を行うことができず、診断書を提出することができませんでした。

審査会から提出を求められた呼吸器疾患の診断書を提出できなかったことから「棄却」になる可能性が高いと思っていました。しかし、公開審理の直前に社会保険審査会調整室から「日本年金機構が処分を変更した」との連絡が弊所に入りました。

最終結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

その他

>>> 障害認定基準 心疾患による障害

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

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