額改定請求書で申請(請求)日に等級改定 持続性気分障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ事社会保険労務士務所

| 兵庫県伊丹市

相談者の状況

大学卒業後に市役所に就職しました。指導者が厳しく「仕事は自分で学ぶものだ」「なぜこんな簡単なことができないのだ!」「新人がなぜ休憩室で座っているんだ」など言われていました。

ストレスによって全身の皮膚が痒くなり、出勤時間になると下痢症状を繰り返すようになりました。仕事中は「注意されるのでは、怒られるのでは」と思って緊張が高まり、気分が落ち込みます。

食欲はなくなり、眠れない日々が続くようになりましたが、指導者から「食べれないから何もできないんだ」「病院で睡眠剤をもらえ!」「睡眠剤を服用しながら勤務するのが普通だ!」と言われています。

その頃には、皮膚の痒み、円形脱毛症、難聴などの身体症状も出るようになっていました。

難聴症状で耳鼻科を受診しましたが、難聴の原因は精神的なものだと言われ、精神科を受診するように勧められます。

精神科の医師からすぐに休職するように指示され、3ヶ月間休職されました。

3ヶ月間療養されましたが、復職時期が近づくごとに焦りが生じ、以前にも増して眠れないようになり、眠らなければ仕事ができない(怒られる)と、睡眠剤を重ねて服用するようになりました。思考力が低下しており、睡眠剤を重ねて服用することが危険だと考えられないようになっていたようです。

復職直前に多量の睡眠剤で自殺企図したところを発見されて救急搬送されています。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)時は退職されていました。労災案件と思いましたが、これ以上職場と関わりたくないという思いから障害年金の申請(請求)を行うことになりました。

耳鼻科で受診状況等証明書を取得後に、障害認定日と申請(請求)時の診断書を取得しました。

障害認定日の障害の状態は、日常生活能力の判定平均「2.7」日常生活能力の程度は(3)で等級の目安は「2級又は3級」。申請(請求)日の障害の状態は、日常生活能力の判定平均「3.0」日常生活能力の程度は(4)で等級の目安は「2級」となっていました。

申請(請求)時は確実に2級になるように「障害給付 額改定請求書」を提出しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

申請(請求)日の障害の等級を争って審査請求を行う

障害認定日は障害厚生年金3級として決定されました。申請(請求)日は障害厚生年金2級として職権決定されると考えていましたが、1ヶ月経過しても連絡がありません。

額改定請求書の結果も届かなかったため、共済組合に審査状況の確認をしたところ、3日後に「額改定を行わない」との通知書が申請(請求)人に送付されました。

進捗状況照会時の担当者とのやりとりから、額改定請求書を見落としていたことは明らかだと感じました。

最終結果

額改定請求書の通知を受けて審査請求を行ったところ、2週間後に審査請求担当者から「審査間違いである」との連絡が入りました。

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,220,000円

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