喉頭全摘手術 言語機能の障害で障害基礎年金2級が決定(喉頭癌) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例

| 兵庫県尼崎市A様

喉の痛みが1週間ほど続いていた。風邪症状だと思って放置していたが治らなかったので、自宅近くの耳鼻咽喉科を受診した。

耳鼻咽喉科医院で処方された抗生剤を服用しても喉の痛みは治まらなかった。

抗生剤を服用しても痛みが取れないのは他に問題があるかもしれないと言われ、咽喉科専門の病院を紹介された。

CT検査で喉頭癌になっていることが分かり、すぐに喉頭全摘手術を受けた。
喉頭全摘手術によって言語機能が喪失していたが、障害年金の対象になると思っておらず、手術から5年近く経ってからお問い合わせをいただいた。

 

初診日から1年6ヵ月以内に喉頭全摘術の場合、その日が障害認定日となる。

喉頭全摘手術を受けた病院に現在も通院されていたため、障害認定日と現在の診断書は同時に取得することができた。
初診の医療機関が閉院していたため、受診状況等証明書の取得に苦労したが、5年遡って障害年金を受給していただくことができた。

(障害基礎年金2級+5年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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