初診日の取り扱いの改正で障害年金を請求することができた(慢性腎不全 人工透析) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市D様

6年前に慢性腎不全のために人工透析療法を開始していた。

その頃、障害年金の請求(申請)をするために年金事務所へ相談に行ったが、初診日をヒアリングされた際に、受診はしていないが指摘はされていたという話をした。そのことが相談記録に残り、障害年金の請求(申請)が非常に難しくなっていた。
平成28年に初診日に関する取扱いが変更されたことにより、傷病のことを指摘された日が初診日とはならず、実際に医療機関を受診した日が初診日となる扱いとなった。約5年遅れてようやく障害年金を請求(申請)することができた。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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