60代男性 脳幹梗塞で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

会社の健康診断で心房細動を指摘され、循環器病院を受診されました。発作性心房細動と診断され、投薬治療と血液検査のために通院を開始しました。病状が悪化したために会社を退職。その後、右手や右足、左顔に痺れ感、めまいやふらつき症状によりB病院を受診されます。

頭部MRI検査やMRA検査で脳幹梗塞と椎骨動脈解離と診断されました。医師から心房細動の不整脈から血栓ができ、血栓により動脈解離となった可能性があると言われています。

約1年後、右上下肢と左顔の痺れ感が強まり、B病院に救急機送されました。頭部MRI検査やMRA検査で脳幹梗塞と椎骨動脈解離になっていることが分かりました。

脳幹梗塞の障害の程度

障害の状態は、右上下肢に感覚麻痺が残存し、温痛覚の低下があるために日常生活の動作全般に困難が生じていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

会社の健康診断で心房細動を指摘され、循環器病院を受診した日は厚生年金に加入していましたが、病状が悪化したために会社を退職され。国民年金に加入中にB病院脳幹梗塞椎骨動脈解離との診断を受けています。医師からは、「心房細動の不整脈から血栓ができ、血栓により動脈解離となった可能性がある」と言われていたことから、心房細動で受診した循環器病院を初診日として障害厚生年金を申請(請求)する方針で手続きを進めることにしました。

受診状況等証明書と診断書を取得

循環器病院で「受診状況等証明書」を取得。傷病名は「発作性心房細動」と記載されていました。次にB病院で診断書を依頼。傷病名は「脳幹梗塞」であり、傷病の原因又は誘因として「椎骨動脈解離」と記載されていました。

申請(請求)書類が返戻される

障害厚生年金を申請(請求)して1ヶ月後、障害年金センターから書類が返戻されました。返戻理由は、請求傷病である「脳幹梗塞」と「椎骨動脈解離・右小脳梗塞」は相当因果関係があるが、「発作性心房細動」との因果関係はないというものです。予測はしていましたが、この返戻によって二つの選択を迫られることになりました。

一つは、B病院を受診した日に初診日を変更し、障害厚生年金から障害基礎年金の申請(請求)に変更すること。もう一つは、初診日の変更に応じず、このまま障害厚生年金で手続きを進めてもらい、「却下通知」を受けて不服申し立てを行うことでした。

初診日を変更して障害基礎年金の申請(請求)で手続きを進める

初診日の変更に応じなかった場合、初診日を争って不服申し立てを行うことになるのですが、「却下通知」を受け取ってすぐに審査請求を行なっても、決定は約4〜5ヶ月程度必要になり、仮に審査請求で棄却された場合、再審査請求を行うとさらに5〜6ヶ月程度かかります。

障害厚生年金のまま手続きを進め、不服申し立てを行うことを考えましたが、申請(請求)人と話し合った結果、障害厚生年金から障害基礎年金に申請(請求)を変更することになりました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 障害年金の請求(申請)手続きの進め方

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

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