網膜色素変性症臨床個人票で初診日を証明 障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府大阪市A様
相談者の状況
第1子を出産した頃から視力の低下を自覚していましたが、日常生活に支障を受けることはなかったために病院を受診せずにいました。
5年後、自動車を運転中に道路標識が見えにくくなっていました。眼鏡販売店を訪れ、視力にあった眼鏡を探しますが、どのようにしても視力が上がることがなく、販売員から病院を受診するように言われました。
自宅近くの眼科を受診されたところ、網膜色素変性症の疑いを指摘され、紹介先の大学病院で網膜色素変性症と確定診断を受けました。
医師からは「症状が悪くなっていく可能性があるが、病気に対しての治療薬はない」と言われたため、確定診断後は病院を受診することはありませんでした。
次に眼科を受診したのは7年後でした。網膜色素変性症が身体障害者手帳の対象だということを知り、眼科を受診して身体障害者手帳の交付を受けました。以降、身体障害者手帳の更新時に眼科を受診していました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
初診の眼科は廃院していたため、受診状況等証明書を取得することができず、紹介先の大学病院で初診証明を取得することができました。しかし、眼科医院の受診日はなく、「1996年に長男を出産後に視力低下をあった」との記載がありました。視力低下によって受診したか不明瞭だったため、障害年金を申請(請求)しても初診日不明として却下される可能性があると考えました。
申請人は「網膜色素変性症臨床個人票」を保管されており、そこには、「第1子を出産後に視力低下を自覚していたが放置していた」との記載がありました。このため、大学病院の受診時に作成された「網膜色素変性症臨床個人票」を初診証明の補足資料として障害年金を申請(請求)しました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級
年金額:年額780,000円
その他
>>> 網膜色素変性症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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