約30年前の初診時期を特定!就労できないのに名義上で社会保険に加入していたために不支給! | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市B様

相談者の状況

思春期から双極性感情障害の母親との関係に苦しんでいました。母親の存在が心に重くのしかかり、慢性的な頭痛に悩まされました。市販の頭痛薬も効果がなく、医師の診察を受けるために病院を受診しました。
母親との関係の悩みが深まり、精神的に不安定になり、将来への不安も感じていました。父親の勧めで病院を受診し、精神科の受診につながります。その後も母親との共依存関係が続き、その状態を断ち切るのが難しい状況が続いていました。
結婚後も母親との関係に悩み、精神的な不安が続きました。抗うつ薬を処方されながらも、時折興奮し、浪費の傾向が見られる一方で、うつ状態になると何も手につかない状態を繰り返していました。
母親が亡くなった後から躁状態になり、浪費や活発な行動が目立つ時期が続きました。それとは対照的にうつ状態になることもありました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

10代の頃から、断続的に精神科病院に通っていました。数年間通院を中断することもありましたが、その期間は主に躁状態であり、通院が必要ではないと感じていただけで、病気自体は継続していました。

社会的治癒を申し立てるのが難しいと判断し、約30年前の初診日の証明は難しいと思われましたが、発病当初に入院していた精神科病院の診療録が保管されていることが分かりました。受診状況等証明書の記載内容だけでは初診日を特定できなかったため、診療録を開示請求しました。入院時の問診票などから初診日が20歳前であることを特定することができました。

結果

障害の程度に該当せずに不支給になりました。

障害等級を争って審査請求を行う

不支給の原因として挙げられたのは、実際には就労できないのにもかかわらず、名義上で社会保険に加入していたことでした。

社会保険に加入していることを障害年金の申請(請求)時は気になっており、その点を補足するために複数の資料を提出していました。しかし、審査では、この事実がまったく考慮されなかったと言っていいほどでした。そこで、審査請求の際には、名義上社会保険に加入している経緯と就労の実態がないことを主張しました。

最終結果

裁決書では「請求人が主張(就労不能)しているにも関わらず、調査しなかったのは、保険者の怠慢である。」「調査をせずに不支給決定しているのは甚だ疑問を持たずにはおられず、保険者としての適正な処理を望む」と痛烈に保険者を批判していました。
障害年金の申請(請求)から再審査請求の容認決定まで1年半近く費やしましたが、障害基礎年金を受給していただくことができました。

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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人に話しにくいことでも話しやすくてよかったです。

一人で困っていたので大変助かりました。

大変な依頼内容にも関わらず、引き受けてくださってありがたく思っています。

本当にありがとうございました。

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