障害認定日から断続的な就労があったが障害基礎年金2級が決定(うつ病) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府池田市C様

職場での人間関係のストレスが続いていた。

同時期にプライベートでもトラブルに巻き込まれ、辛い毎日が続いていた。
次第に体調がすぐれなくなり、雲の中を歩いているかのようなめまい、抑うつ気分を感じるようになった。

初診から請求時まで同一の医療機関に通院しており、遡及請求を目指すことになった。
問題は認定日から現在まで断続的に就労をしていたことだったが、病歴・就労状況等申立書でこの間の体調や就労中や就労後の体調などを申し立てて請求を行った。(障害基礎年金2級 5年間遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ