障害認定日から断続的な就労 病歴・就労状況等申立書に病状の経過を記載 うつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府池田市C様

相談者の状況

アルバイト先の店舗と自宅の引っ越しが同時期にあり、疲労が蓄積していました。
引っ越しの一段落後、店長の体調不良が続き、そのサポートのために無理をして働きましたが、心身の疲労が重なります。

同時期に親戚間のトラブルも発生し、非常に辛い日々が続きました。
アルバイトもできないほど体調は悪化し、抑うつ気分やめまいもひどくなり、心療内科を受診することになりました。

不安感が増し、家では無気力で横になることが増え、外出も難しい状態になります。

障害年金の申請(請求)時は、食欲がなくなり、入浴も難しい状態になり、日常生活に著しい支障を受けていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診から申請(請求)まで、同じ医療機関で治療を受けていたので、遡及請求を行うことにしました。

問題は、障害認定日から現在まで、就労を断続的に行っていたことでした。

障害年金の申請(請求)時は、病歴・就労状況等申立書に、この期間中の体調、就労中や就労後の状況などを詳細に記載しました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円(5年遡求 3,900,000円)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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