20歳前傷病から障害厚生年金の請求(申請)に切り替わる(てんかん発作) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県伊丹市A様

「17歳時」に初めて意識を失う発作がおこった。

以降、1か月に1度の頻度で全身のけいれん発作や意識を失う発作が続くようになった。
依頼を受けた直後は20歳前傷病だと思われたが、年金記録に厚生年金の加入期間の漏れが見つかり、初診時には厚生年金の被保険者であることが分かった。

このため、20歳前傷病から障害厚生年金での請求に変わり、請求の難易度が高まることになった。

診療録の開示請求を行ったが、「17歳」が初診だということ以外は分からない。
そのため、「初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入しており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。」という、平成28年に初診日証明に関して変更された取扱いを利用することにした。
「17歳時」のどの期間も厚生年金に加入していること、保険料納付要件(旧法・新法)を満たしていることを主張し、初診(発病)の「年」だけを確定(発病日を18歳到達前々日 17歳の最終日)して請求を行った。本人請求では不可能と思われる請求であった。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ