障害年金の請求傷病は双極性感情障害 診断書は発達障害? | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市A様
他者とのコミュニケーションがうまくいかず、就職しても長続きせずに転職を繰り返していた。
仕事がうまくいかずパニック発作を起こすこともあり、次第に気分の落ち込み、倦怠感、不安、焦燥感が出現するようになった。
学生時代からこれまでのことを考えると、自分は発達障害なのではと思い、発達障害の専門医を受診した。
医師が、発達障害では障害年金を受給できないと思っていたようで、診断書は「双極性感情障害」とされていた。
しかし、内容は「発達障害」に関しての記載が多く、「双極性感情障害」によって、日常生活に著しい制限を受けているのかがほとんど記載されていなかった。
このような場合、二つの診断名を併記するべきだが、医師の考えがあったため、「病歴・就労状況等申立書」で補足しなければならなかった。
「障害年金を受給できたら今後の生き方について考えようと思う」と仰っていただき、請求手続き以外のことも応援したいと思えた案件(障害厚生年金2級)
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