請求日に3級として決定されたが、額改定請求で2級へ変更 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市D様
仕事上のストレスからうつ病を発症。
体調が悪いながらも家族のためにと仕事を続けていたが、病状はさらに悪化していった。
会社を退職後は、知人が経営している会社に体調の良い時だけ出社して仕事をさせてもらっていた。
医師からは就労不能と言われていたが、生活のために仕事をせざるをえなかった。
障害認定日と請求日は同じ病院に通院していたため、遡及請求を行うことができた。
病状的には、障害認定日は3級または程度不該当、請求時は2級程度だった。
問題は、請求時には入院中であるが、入院直前まで就労していたことで、この点が審査で影響を与える可能性があった。
このため、診断書に病状についての追記を依頼し、病歴・就労状況等申立書でも補足することにした。
この方の場合、障害認定日3級、請求時も3級とされる可能性もあったため、額改定請求も同時提出することにした。
この請求によって請求時は2級であるとの主張を行うことができ、万一、3級とされた場合でも審査請求を行えるようにしておいた。
審査結果は、認定日3級、請求時は2級へ改定されず3級のままだったが、約1か月後、額改定請求の審査結果によって請求時も2級へと変更された。
額改定請求は年金事務所の窓口では教示されないので、本人請求をしていた場合には3級のままだったと思う。(認定日3級、請求時2級(5年遡及))
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