軽度知的障害による障害年金の申請(請求) 特別児童扶養手当の診断書と認定証書を提出して遡及請求を行う | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市
幼少期より全般的に発達の遅れを指摘されていた。
幼稚園ではなかなか集団に馴染めず、就学当初より学習は不振だった。
小学4年生次に担任の先生から指摘されて発達検査を受けたところ軽度知的障害との検査結果だった。
中学に入っても学習不振、対人関係でもトラブルが多く、特別支援学級で過ごすようになった。
療育手帳B2が交付され、特別児童扶養手当の支給が開始される。
特別支援学校を卒業後、介護の専門学校に入学して資格取得を目指すが、集団での授業についていけずに中途退学となり、就労移行に通所するようになった。
知的障害の場合、障害認定日は20歳誕生日前日となり、障害認定日の前後3ヶ月以内を現症日とする診断書が要求される。請求時は21歳6ヶ月時であり、障害認定日の前後3ヶ月以内は病院の受診歴がなかったため診断書を取得することができなかった。
このため、19歳2ヶ月の時に記載された特別児童扶養手当の診断書と特別児童扶養手当の認定証書を提出して遡及請求を行った。審査の結果、20歳の時から障害年金の支給が認定されることになった。
(障害基礎年金2級+1年6ヶ月遡及)
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