WAIS-Ⅲ IQ50 50代女性 中等度精神遅滞で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市N様

相談者の状況

申請(請求)人のご兄弟が初回無料相談に来られました。

小学校、中学校は成績不良で、お兄様が勉強を教えていたそうです。友人はできず、放課後や休日は自宅での一人遊びで過ごしていました。高校へ進学する学力はなく、中学卒業後は親類等の家事手伝いをしていました。両親の死後は弟の支援で独居生活を試みますが、日常的な生活能力は低く、生活を維持できずにいました。
弟が市役所に相談に行くと、病院を受診するように勧められ、発達検査を受けると中等度精神遅滞であると診断されました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「3.4」日常生活能力の程度(4)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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