兵庫県伊丹市 右変形性股関節症の初診日は膝関節痛で受診した日として障害厚生年金を請求 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

当初、歩行時に強い膝の痛みと違和感を覚え、整形外科を受診されました。ヒアルロン酸注射による治療を継続しましたが症状は改善せず、痛みは下肢全体へと拡大。次第に業務にも支障をきたすようになり、会社を退職せざるを得ない状況となりました。

退職後、膝に加えて股関節にも痛みを感じて再受診した際、レントゲン検査にて「右変形性股関節症」であることが判明しました。その後、より専門的な治療を受けるために受診したクリニックにて「人工関節手術以外に選択肢はない」との診断を受け、右人工関節置換術を行いました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

今回の請求において最も重要だったのは、「初診日の特定」と「因果関係の証明」です。

1. 初診日による年金制度の違い

相談者様の場合、受診のタイミングによって加入していた年金制度が異なっていました。

  • 膝の痛みで受診した日:会社員時代(厚生年金加入)
  • 股関節症と診断された日:退職後(国民年金加入)

「障害厚生年金」として請求するためには、会社員時代(膝で受診した日)を初診日として認めてもらう必要がありました。

2. 膝の痛みと股関節症の関連性を証明

一般的に部位が異なれば別の傷病として扱われますが、今回は「膝の痛みは股関節からの関連痛である」ことを証明することに注力しました。

受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得する際、医師に対して現在の状態と痛みの原因について詳細な記載を依頼しました。その結果、医師より以下の重要な所見を得ることができました。

【医師による記載内容の要点】

  • 膝関節の状態はさほど悪くないが、股関節の状態が非常に悪化している。
  • 膝関節の痛みは、股関節が原因で起きている可能性が高い。

この医学的な証明により、当初の膝の痛みは「変形性股関節症に起因するもの」として主張し、厚生年金加入期間中を初診日として請求を行いました。

障害厚生年金3級
(兵庫県伊丹市・右変形性股関節症)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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