兵庫県伊丹市 右変形性股関節症の初診日は膝関節痛で受診した日として障害厚生年金を請求 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

歩行時に違和感があり、特に膝関節に痛みを感じるようになりました。湿布薬や市販の鎮痛剤を試してみましたが、痛みが改善しなかったため、かかりつけ医を受診しました。

膝関節のレントゲン検査が行われ、ヒアルロン酸注射による関節痛の緩和治療を受けましたが、その後も膝関節の痛みは残り、歩行時の違和感も続いていました。
その後、定期的に膝関節にヒアルロン酸の注射を続けましたが、下肢全体に痛みが広がり、次第に仕事にも支障をきたすようになり、会社を退職することになりました。
退職後、再びかかりつけ医を受診した際、膝関節だけでなく股関節にも痛みがあることを医師に伝えたところ、股関節のレントゲン検査が行われ、右変形性股関節症と診断されました。
より専門的な治療を受けるため、整形外科クリニックを受診し、膝関節と股関節のレントゲン検査を受けたところ、現在の状態では、人工関節手術以外に選択肢はないと言われ、右人工関節置換術を受けました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

膝関節に痛みでかかりつけ医を受診した日は、厚生年金の被保険者であり、股関節の痛みで受診した日は、会社を退職した後だったため、国民年金の被保険者でした。

障害年金を申請(請求)では、膝関節の痛みで受診した日(厚生年金被保険者)を初診日として、申請(障害厚生年金)することにしました。

かかりつけ医で受診状況等証明書を取得後、整形外科クリニックでも受診状況等証明書を取得しました。整形外科クリニックでは、膝関節と股関節の状態と膝関節の痛みの原因を受診状況等証明書に記載してもらうように依頼したところ、「膝関節の状態はさほど悪くないが、股関節の状態が非常に悪化している」「 膝関節の痛みは股関節が原因で起きている可能性が高い」と記載されていました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

その他

>>> 障害認定基準 下肢の障害

>>> 変形性股関節症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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