大阪府豊中市 8年間の未受診期間を「社会的治癒」と申立て うつ病で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
職場の環境変化と精神的な重圧
平成13年4月の部署異動でした。新しい部署は非常に緊張感の漂う環境で、直属の上司による部下への指導は、指導の域を超えた厳しいものでした。
同僚たちが次々といじめのような叱責の対象となり、精神的に追い詰められていく姿を目の当たりにする日々。「明日は我が身かもしれない」「次は自分が標的になるのではないか」という強烈な不安がありました。職場にいる間は常に動悸がし、帰宅しても翌日の出勤への恐怖で眠れない日々が続きました。
誰にも言えずに受診したメンタルクリニック
精神状態が極限まで不安定になり、平成14年頃に、Aメンタルクリニックを受診しました。
「会社に知られたら人事評価に響くのではないか」「同僚に知られたら噂になるのではないか」という強い懸念から、健康保険証を使用しない「自費診療」によって定期的に通院していました。
転機と症状の消失、そして「社会的治癒」へ
平成16年4月1日、転勤することになりました。新しい職場は、それまでの労働負荷の高い環境とは打って変わり、比較的定型的な業務が中心の部署でした。
職場環境でも、威圧的な上司やピリついた空気はなく、穏やかな環境で業務を行うことができました。精神的ストレスは急速に軽減していき、転勤した頃を境に病院への受診をやめました。
仕事も通常通りこなし、日常生活においてもなにも支障のない日々を過ごしていました。
8年間の未受診期間
平成16年から平成24年までの8年間は、完全に医療機関から離れ、社会人として勤務を継続されました。障害年金では、この期間は単なる「通院の中断」ではなく、「社会的治癒」とみなされる可能性が高い重要な期間となります。
社会的治癒期間とは、一定期間、治療を必要とせず社会生活を普通に送れていた場合、以前の傷病はいったん治癒したと扱い、その後の再発を「新たな傷病(新しい初診日)」として扱う考え方です。本件では、この8年間を「社会的治癒」として申立てることにしました。
再発、休職から退職に

平成24年の転勤により、再び職場環境が変わりました。そこでは、責任の重圧と人間関係のストレスが非常に強く、以前の症状が再発しました。
Bクリニックを受診したところ、適応障害と診断され休職を指示され、精神療法と薬物療法を開始することになりました。
その後、半年間のリワークを経て復職しましたが、職場環境には変化はなく、精神的に追い詰められる状況が続き、退職することになりました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
初診日の特定と「過去の受診歴」の発覚
ご本人様に確認したところ、当時は自費診療での通院歴がありましたが、その後は職場環境に恵まれ精神状態は安定していました。
「社会的治癒」の申し立て
これにより、過去の受診ではなく、今回のBクリニック受診を「初診日」として主張することにしました。
遡及請求の検討と断念
適応障害は原則として障害年金の対象外とされるため、遡及請求(過去に遡っての請求)は困難と判断し断念しました。
「事後重症請求」への切り替え
結果
障害厚生年金 2級
(大阪府豊中市・うつ病)
諦める前に専門家に相談を
「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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