兵庫県川西市 初診から8ヶ月で症状固定 障害認定日請求で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

右半身の異変や反応の遅れが見られましたが、「何ともない」と就寝しましたが、翌日に暗い部屋で倒れているところを発見され、救急搬送となりました。診断は脳梗塞であり、発症から発見まで長時間経過していたため、治療は非常に困難な状況でした。

リハビリ病院へ転院し、残存する右上下肢麻痺、失語、高次脳機能障害に対し、理学療法・作業療法・言語聴覚療法による懸命なリハビリが続けられました。しかし、リハビリを開始して半年後、医師より「これ以上の機能回復は見込めない」と判断されました。

退院時に身体障害者手帳の診断書を記載するために計測が行われ、身体障害者手帳2級が交付されました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

今回のケースにおけるポイントは、脳血管疾患特有の「障害認定日の特例(症状固定)」の判断と、正確な診断書の取得でした。

脳梗塞による障害認定日の特例を適用

通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後とされていますが、脳血管障害により機能障害が残った場合、初診日から6ヶ月経過した日以後に「医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど認められない(症状固定)」と診断された場合、その日を障害認定日として請求することが可能です。

  • 身体障害者手帳診断書の確認:初診日から約8ヶ月後の時点で身体障害者手帳の診断書が作成されており、右上下肢の筋力が著減または消失し「症状固定」となっていたことを確認しました。
  • 診断書作成日の調整:手帳用の診断書作成日と同日を「障害認定日」として扱うため、医療機関に同日での障害年金用診断書の作成を依頼しました。

結果

障害基礎年金2級
(兵庫県川西市 脳梗塞)

障害認定日に受給権発生

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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