兵庫県川西市 初診から8ヶ月で症状固定 障害認定日請求で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
右半身の異変や反応の遅れが見られましたが、「何ともない」と就寝しましたが、翌日に暗い部屋で倒れているところを発見され、救急搬送となりました。診断は脳梗塞であり、発症から発見まで長時間経過していたため、治療は非常に困難な状況でした。
リハビリ病院へ転院し、残存する右上下肢麻痺、失語、高次脳機能障害に対し、理学療法・作業療法・言語聴覚療法による懸命なリハビリが続けられました。しかし、リハビリを開始して半年後、医師より「これ以上の機能回復は見込めない」と判断されました。
退院時に身体障害者手帳の診断書を記載するために計測が行われ、身体障害者手帳2級が交付されました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
今回のケースにおけるポイントは、脳血管疾患特有の「障害認定日の特例(症状固定)」の判断と、正確な診断書の取得でした。
脳梗塞による障害認定日の特例を適用
通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後とされていますが、脳血管障害により機能障害が残った場合、初診日から6ヶ月経過した日以後に「医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど認められない(症状固定)」と診断された場合、その日を障害認定日として請求することが可能です。
- 身体障害者手帳診断書の確認:初診日から約8ヶ月後の時点で身体障害者手帳の診断書が作成されており、右上下肢の筋力が著減または消失し「症状固定」となっていたことを確認しました。
- 診断書作成日の調整:手帳用の診断書作成日と同日を「障害認定日」として扱うため、医療機関に同日での障害年金用診断書の作成を依頼しました。
結果
障害基礎年金2級
(兵庫県川西市 脳梗塞)
障害認定日に受給権発生
諦める前に専門家に相談を
「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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