兵庫県川西市 障害認定日頃はフルタイム就労 双極性障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
大学卒業後に就職しました。業界特有のルールへの不適応や若手社員との関係構築に悩み、「自分には価値がない」と強い自責の念を抱くようになりました。不眠や過呼吸等の身体症状が出現し、心療内科を受診したものの改善せず、わずか半年で退職することになりました。
その後、生活のために夜間のスーパーでアルバイトを始めましたが、理不尽なクレーム対応や人員不足による業務過多、さらに親の介護や認知症の父の問題が重なり、心身ともに疲弊して退職しました。
介護が落ち着いた頃にコールセンターで働き始めたものの、各方面からの板挟みによるストレスで症状がさらに悪化。
食事や入浴、掃除などの基本的な日常生活もままならず、遅刻やミスが増え、出勤不能となり退職しました。
その後も生活のために就労を試みましたが、出勤時の過呼吸発作、職場でのパワハラ、未経験業務への過度なプレッシャー等により、いずれも短期間での離職を余儀なくされました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
初診日から現在に至るまで、体調不良をおして就労と離職を繰り返されていたため、「障害認定日(過去)」と「請求日(現在)」それぞれの時点での状況整理を慎重に行いました。
1. 障害認定日の状況
- 障害認定日の診断書では「日常生活能力の判定」等の数値は2級相当の目安が出ていました。
- しかし、同時期に一般企業で約1年間、フルタイム就労を行っていた事実がありました。
- 就労実態がある場合、障害等級の認定にはマイナスに働くため、認定日時点では3級相当となる可能性が高いと判断しました。
2. 請求日(現在)の検証
- 現在は無職であり、診断書の数値も2級相当の目安を十分に満たしていました。
- 実生活でもほぼ寝たきりで、他者の援助が必須な状態であることから、現在は2級の可能性が高いと判断しました。
3. 請求方針の決定
- 障害認定日請求(遡及請求):過去分の受給権発生を目指して請求。
- 額改定請求の同時提出:万が一、認定日請求の結果(3級など)が現在まで引き継がれてしまった場合に備え、現在の重篤な症状(2級相当)を確実に審査してもらうための措置を講じました。
結果
障害厚生年金2級(障害認定日3級)
(兵庫県川西市・双極性感情障害)
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