大阪府池田市 自閉スペクトラム症・強迫性障害で障害者雇用就労中に障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

| 大阪府池田市

相談者の状況

幼少期から言葉の遅れや多動傾向、強いこだわりがあり、集団行動が苦手で孤立しがちでした。成長するにつれ他人の感情に敏感になり、「怒られること」や「失敗」を極端に恐れるあまり、常に過緊張状態で過ごしてきました。

大学時代には金銭管理への強迫観念が出現。卒業後に就職した会社では、過重労働やハラスメントにより心身に不調をきたしました。転職後も「ミスをして怒られる」という不安や、「他人に危害を加えるのではないか」という加害恐怖に悩まされ、何度も確認行為を繰り返すことで業務に支障が出始めました。

複数の医療機関を経て、現在は自閉スペクトラム症とそれに起因する強迫性障害と診断されています。視覚過敏や空気が読めないといった特性もあり、対人関係での疲弊が激しく、社会適応が困難な状態です。一般就労は続かずパートを転々としていましたが、障害年金の請求時には障害者雇用枠で事務職に就いていました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

障害者雇用枠でお仕事をされていましたが、日常生活能力や対人関係には依然として大きな支障がありました。働きながらでも適切な等級認定を受けるため、特に「就労状況」の実態を正確に伝えることに注力しました。

  • 初診日の証明と保険料納付要件の確認
    初診の医療機関にて「受診状況等証明書」を取得しました。初診日時点で厚生年金に加入していたため、障害厚生年金での請求が可能であることを確認しました。
  • 診断書の作成依頼と内容の精査
    主治医に診断書の作成を依頼しました。完成した診断書では、精神の障害用ガイドラインにおける「日常生活能力の判定」平均が2.8、「日常生活能力の程度」が(4)となっており、数値上は2級相当の目安を満たしていることを確認しました。
  • 就労状況等申立書の作成(重要ポイント)
    請求時、障害者雇用で就職して4ヶ月目でした。「働けているから障害は軽い」と判断されないよう、以下の点を詳細に申立書へ記載し、添付しました。

    • 仕事場でのコミュニケーションの困難さ
    • 業務遂行のために周囲から受けている具体的な配慮や援助の内容・頻度
    • 就労継続のために、家族や専門職から受けている職場外での支援内容

結果

障害厚生年金2級
(大阪府池田市・自閉スペクトラム症/強迫性障害)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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