兵庫県川西市 全身の激痛で寝たきり状態 慢性疲労症候群(線維筋痛症)で障害基礎年金2級 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

左腰部と左下肢の違和感から始まり、次第に「アイロンを常時押し当てられているような」灼熱感や、「全身に電気が走るような」耐えがたい痛みが全身に広がりました。当初受診した整形外科では「異常なし」「精神的なもの」と判断され、適切な治療を受けられないまま複数の医療機関を転々とする日々が続きました。痛みで数分座ることさえできず、寝たきりの状態となり、トイレや食事といった最低限の生活動作にも支障をきたすようになりました。

発症から約1年後、大学病院等を経て、最終的に専門医より「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(線維筋痛症合併)」と確定診断されました。しかし「治療法がない」と告げられたショックからパニック症も併発。現在は全身の激痛に加え、鉛を背負ったような極度の倦怠感、記憶力低下が生じており、慢性疲労症候群の重症度分類はPS8(介助なしでは起き上がれない)、線維筋痛症はステージIIと極めて重篤な状態でした。

日常生活は電動ベッドでの生活を余儀なくされ、床ずれ防止のためクッションが手放せません。夜間も痛みで何度も覚醒し、熟睡できない日々が続いています。手指のこわばりから箸や包丁を持つことも困難で、家事や入浴、通院など身の回りのほぼ全てにおいて、家族や障害福祉サービス(居宅介護等)の支援を受けてようやく生活が成り立っています。身体障害者手帳2級を取得後、経済的な基盤を確保するため障害年金の請求をご相談いただきました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

原因不明の期間が長く、複数の病院を経ていたため、初診日の特定と現在の重篤な症状を医学的・客観的に証明することに注力しました。

  • 初診日の特定と証明(重要)
    痛みの原因を求めて転院を繰り返していたため、最初の「Aクリニック」を初診日として確定できるかがポイントでした。
    受診状況等証明書を取得したところ、傷病名は「坐骨神経痛・頚肩腕症候群」でしたが、現在の症状との因果関係が認められる内容であり、前医の記載もないことから、ここを初診日として申し立てました。
  • 年金加入記録の確認
    初診日時点で国民年金に加入しており、未納期間がないことを確認しました。「障害基礎年金」での請求となり、納付要件も問題なくクリアしていました。
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の作成
    現在の主治医(Iクリニック)に診断書作成を依頼。慢性疲労症候群の重症度分類「PS8」という、2級以上に相当する記載を確認しました。申立書には以下の点を詳細に記述し、添付資料も活用しました。

    • 線維筋痛症および慢性疲労症候群の確定診断までの経緯
    • 電動ベッドや車椅子を使用し、ほぼ寝たきりである現状
    • 客観的な証明として「障害福祉サービス受給者証」のコピーを添付(家事援助や通院介助が必要不可欠であることを証明)

結果

障害基礎年金2級
(兵庫県川西市・筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群/線維筋痛症)

諦める前に専門家に相談を

「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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