大阪府松原市 一人暮らしのうつ病 家族からの支援を申立てて障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

アルバイト先での激しい叱責をきっかけに精神的な不調をきたしました。多忙な同僚から理不尽に怒鳴られたことが強いトラウマとなり、帰宅後もフラッシュバックや幻聴、過呼吸、不眠に悩まされるようになり、退職を余儀なくされました。

初診の医療機関ではADHDや適応障害と診断されましたが、治療過程で医師との信頼関係が崩れたことで、一時期通院が途絶えてしまいました。通院中断期間中も症状は悪化しており、過食嘔吐や激しい抑うつ、倦怠感に苦しむ日々が続きました。その後、転院先のクリニックで「うつ病」と診断され、背景には幼少期の家庭環境によるPTSDの影響もあると指摘されました。

生活のために就労継続支援B型事業所での勤務を開始されましたが、対人トラブルから再度体調を崩し、過量服薬(オーバードーズ)により緊急入院される事態となっていました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

過去の通院中断や単身生活という、審査において不利になりかねない要素を一つずつ整理し、実態を正確に伝えるための書類作成を行いました。

  • 初診日の特定と未受診期間のフォロー
    初診の医療機関にて受診状況等証明書を取得し、初診日を確定。障害認定日(初診から1年6ヶ月後)当時は、医師への不信感から通院が途絶えていたため、事後重症請求に切り替えて進める方針を立てました。
  • 診断書の作成依頼
    現在の主治医に、就労B型事業所での実態や、過去の入院歴、日常生活の著しい制限を詳しくお伝えしました。作成された診断書は、日常生活能力の判定平均3.0、程度が(4)となっており、2級相当の目安を満たしていることを確認しました。
  • 病歴・就労状況等申立書の作成(単身生活の補足)
    一人暮らしの場合「自立できている」と誤解されがちです。そのため、「家族による頻繁な生活支援」「服薬管理の徹底」「金銭管理の代行」が行われていることを強調。単身生活は形式上のものであり、実際には援助が必要な状態であることを詳細に記載しました。

結果

障害基礎年金2級
(うつ病)

諦める前に専門家に相談を

「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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