障害年金の請求(申請)で必要な書類 | かなみ社会保険労務士事務所

障害年金を請求(申請)する際に必要な書類です。
障害年金を請求(申請)する方の状況によって、必要な書類は変わってきますのでご注意ください。

障害年金の請求(申請)で必ず必要な書類等

年金請求書 ・住所地のある市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターの窓口にあります。

・障害基礎年金と障害厚生年金では様式が異なりますのでご注意ください

年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要です。
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか ・請求者の生年月日を明らかにするために必要です。
・単身者で、マイナンバーが登録されている場合は、戸籍謄本等の添付は原則不要となります。
・「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
診断書 ・障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も必要です。・眼の障害用聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用肢体の障害用精神の障害用呼吸器疾患の障害用循環器疾患の障害用腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用血液・造血器・その他の障害用※呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。
※循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。
受診状況等証明書 ・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
受診状況等証明書が添付できない申立書 ・初診の医療機関のカルテがなく、受診状況等証明書を取得できない場合に必要となります。
病歴・就労状況等申立書 ・障害状態を確認するための補足資料
受取先金融機関の通帳等 ・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

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18歳到達年度末(20歳未満で障害の状態にある子ども)がいる方

戸籍謄本(記載事項証明書) ・子どもについて、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票の写し ・請求者との生計維持関係を確認するため

※マイナンバーの記入で添付を省略可能

子の収入が確認できる書類 ・生計維持関係確認のため
・義務教育終了前は不要
・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等※マイナンバーの記入で添付を省略可能
医師または歯科医師の診断書 ・1級または2級の障害の状態にあることを確認するため

※20歳未満で障害の状態にある子どもがいる方は必要

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配偶者がいる方(障害厚生年金)

戸籍謄本(記載事項証明書) ・配偶者について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票の写し ・請求者との生計維持関係を確認するため

※マイナンバーの記入で添付を省略可能

配偶者の収入が確認できる書類 ・生計維持関係確認のため
・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
※マイナンバーの記入で添付を省略可能

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障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届 ・所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 ・事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書 ・所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 ・源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書 ・すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

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その他 本人の状況によって必要な書類

請求者本人の所得証明書 ・20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため

※マイナンバーの記入で添付を省略可能

年金加入期間確認通知書 ・共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 ・他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
身体障害者手帳・療育手帳 ・障害状態を確認するための補足資料
合算対象期間が確認できる書類 国民年金に任意加入しなかった期間のある方は、次の書類が必要です。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

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最終更新日:

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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