令和3年度(2021年度)障害年金の年金額 | かなみ社会保険労務士事務所
障害年金の年金額を計算するには、複数の情報が必要になり、正確な金額を算出するのは難しいのが現状です。
ここでは、障害基礎年金の年金額と一定の条件を設定した障害厚生年金の年金額を解説いたします。
障害年金額の基礎知識
障害年金には「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2つ制度があります。
どちらが適用されるかは「初診日時点でどちらの年金に加入しているか」で決まり、下記の通りとなります。
- 国民年金:「障害基礎年金」
- 厚生年金:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」
令和3年度(2021年度) 障害基礎年金の年金額 計算例
障害基礎年金には1級と2級があり、年金額は以下のようになります。
- 障害基礎年金1級 976,125円 + 子の加算
- 障害基礎年金2級 780,900円 + 子の加算
子の加算について
「18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子」「20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子」がいる場合に、以下の額が加算されます。
第1子・第2子 | 各 224,700円 |
---|---|
第3子以降 | 各 74,900円 |
障害年金の金額(令和3年の障害基礎年金の場合)
子の加算が3人までの例を表にまとめました。
障害基礎年金 1級
本人のみ | 976,125円(月額:81,000円) |
---|---|
本人と子が1人 | 1,200,825円(月額:約100,000円) |
本人と子が2人 | 1,425,525円(月額:約118,000円) |
本人と子が3人 | 1,500,425円(月額:約125,000円) |
障害基礎年金 2級
本人のみ | 780,900円(月額:約65,000円) |
---|---|
本人と子が1人 | 1,005,600円(月額:約83,000円) |
本人と子が2人 | 1,230,300円(月額:約102,000円) |
本人と子が3人 | 1,305,200円(月額:約108,000円) |
令和3年度(2021年度) 障害厚生年金の年金額 計算例
障害厚生年金が支給されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 厚生年金保険に加入中に、初診日のある病気や怪我によって障害の状態になったこと
- 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)に、1~3級の障害状態になったこと
- 初診日において一定の保険料納付要件(滞納などがないこと)を満たしていること
1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。計算式は以下のようになります。
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 +(子の加算額)+(配偶者の加算額) |
---|---|
2級 | 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 +(子の加算額)+( 配偶者の加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 ※最低保障額 585,700円 |
報酬比例の年金額
障害厚生年金の年金額は、働いていた際の給与の額によって計算されるため変動します(=報酬比例)*障害基礎年金のような固定額ではありません。
障害厚生年金の年金額の計算式は複雑です。ここでは説明のために具体例として、ある一定の条件を設定し、障害厚生年金の年金額を例示いたします。
実際には報酬額や加入年数によって変動しますので、あくまで目安としてご覧ください。
・年収が200〜250万円 被保険者月数が短期間(100月未満)の場合
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 |
---|---|---|
38万円〜42万円 | 30万円〜35万円 | 585,700円 ※ |
・年収が200〜300万円 被保険者月数が長期間(100月〜200月未満)の場合
・年収が300〜500万円 被保険者月数が短期間(100月〜200月未満)の場合
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 |
---|---|---|
75万円〜81万円 | 60万円〜65万円 | 585,700円 ※ |
・年収が500万円以上 被保険者月数が短期間(100月未満)の場合
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 |
---|---|---|
87万円〜100万円 | 70万円〜80万円 | 70万円〜80万円 |
・年収が500万円以上 被保険者月数が長期間(100月以上)の場合
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 |
---|---|---|
125万円〜150万円 | 100万円〜120万円 | 100万円〜120万円 |
障害厚生年金+障害基礎年金+配偶者の加算+子の加算
障害厚生年金の1級・2級は「障害基礎年金 」が同時に支給され、配偶者と子どもがいる場合には加算額がつきます。
実際に支給される金額は、上記に例示した報酬比例の年金額に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」「配偶者の加算」「子の加算」を合算した金額になります。
障害基礎年金1級 | 976,125円 |
---|---|
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額 |
配偶者の加算 | 224,700円 |
子の加算 | 449,400円
(224,700円 × 2人) |
障害基礎年金2級 | 780,900円 |
---|---|
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額 |
配偶者の加算 | 224,700円 |
子の加算 | 449,400円
(224,700円 x 2人) |
障害基礎年金 | - |
---|---|
障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額または最低保障額 |
配偶者の加算 | - |
子の加算 | - |
2級と3級の金額差が大きくなるのは、3級には障害基礎年金がなく、また配偶者と子の加算額がないからです。
しかし、3級自体が存在しない障害基礎年金に比べると恵まれていると言えるでしょう。
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